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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年7月29日
農業委員会は「地方自治法」によって市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。
「農業委員会等に関する法律」に基づき、議会の同意を得て市長が任命した農業委員と、農業委員会会長が委嘱した農地利用最適化推進委員によって構成され、農業者の代表機関として運営されています。
農業委員会事務局連絡先
福井県坂井市坂井町下新庄1-1
0776-50-3151
0776-68-0440
nougyou@city.fukui-sakai.lg.jp
農地法第3条、4条、5条等の許可申請の締切りは、毎月10日です。
10日が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日となります。
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