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更新日:2023年11月22日

農業委員会事務局

農業委員会は「地方自治法」によって市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。

「農業委員会等に関する法律」に基づき、議会の同意を得て市長が任命した農業委員と、農業委員会会長が委嘱した農地利用最適化推進委員によって構成され、農業者の代表機関として運営されています。

 

農業委員会事務局連絡先

住所

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

電話番号

0776-50-3151

ファクス番号

0776-68-0440

メールアドレス

nougyou@city.fukui-sakai.lg.jp

農業委員会事務局の主な業務

  • 農業委員会の組織及び運営に関すること
  • 耕作目的の農地等の権利移動設定に関すること(農地法第3条)
  • 農地転用許可申請、届出に関すること(農地法第4条、第5条)
  • 土地の現況証明その他農地等の証明に関すること
  • 農地のあっせんに関すること
  • 農地基本台帳に関すること
  • 農地賃借料の情報提供に関すること
  • 農地にかかる贈与税及び相続税の納税猶予に関すること
  • 農業委員の選任及び農地利用最適化推進委員の委嘱に関すること
  • 農業者年金業務に関すること

農地法第3条、4条、5条等の許可申請の締切りは、毎月10日です。
10日が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日となります。

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号:0776-50-3151 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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