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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年4月8日
個人や法人の方が、耕作目的で農地を売買、贈与または貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けなかった場合は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること。
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること。
| 1.法人形態 | 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社 | 
| 2.事業内容 | 主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であって、主たる事業が総売上高の過半を占めること | 
| 3.議決権 | 農業関係者が総議決権の過半を占めること | 
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			 4.役員  | 
			
			
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権利を取得しようとする者またはその構成員等が取得後に行う耕作等の事業の内容、農地等の位置および規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがないこと。
1.権利取得者が国または県である場合
2.農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による場合
3.民事調停法による農事調停による場合
4.遺産の分割、財産の分与に関する裁判もしくは調停または相続財産の分与に関する裁判による場合
5.農地中間管理機構が、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業により権利を取得する場合
6.相続により権利を取得する場合
7.包括遺贈または相続人に対する特定遺贈により権利を取得する場合
農業委員会では、申請者からの相談に応じ、要件や必要な手続きなどについて説明致します。
農業委員会では、毎月の締切日から許可書交付までの事務標準処理期間を20日と定め、迅速な許可事務に努めています。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
| 
			 申請についての相談  | 
			
			 農地の権利を取得する場合の要件等について確認致します。  | 
		
|---|---|
| 申請書の提出 | 
			 申請書の提出締切は毎月10日(休日等の場合は翌開庁日)です。 申請書に記入漏れや、添付書類が不足している場合は受付できません。  | 
		
| 
			 現地調査  | 
			
			 現地調査を行います。  | 
		
| 
			 農業委員会総会  | 
			
			 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。  | 
		
| 
			 許可書の交付  | 
			農業委員会事務局までお越しください。 | 
毎月10日(休日等の場合は翌開庁日)
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