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更新日:2025年2月3日

令和7年坂井市農地賃借料情報

農地法の一部を改正する法律が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料制度が廃止され、これに代わり、本市農業委員会では農地の賃貸借の目安になるよう、毎年10アールあたりの賃借料について地域の実情に合わせた金額をお知らせしています。
令和6年1月から令和6年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10aあたり)は以下のとおりとなっています。
なお、この賃借料情報は実勢の集計値であり拘束力はありません。この情報を目安として圃場の広さ・形状および水利等の各種条件を考慮し、貸し人と借り人の両者で十分話し合いをした上で、農地の賃借に係る賃借料を決めてください。

締結(公告)された地域名

平均額

最高額

最低額

データ数

区分

適用地域

第1地域

第2~第3地域以外の
圃場整備済の地域
(平坦地)

13,200円

21,600円

5,000円

1,267

第2地域

旧三国町の三国地区,嵩,
西谷,平山,池上,山岸
米納津,梶,浜地,城ヶ原,
美保,新保

10,000円

15,000円

9,000円

116

第3地域

旧丸岡町の主要地方道

勝山丸岡線より北に位置
し、かつ県道北野松岡線
より東に位置する圃場
整備済の中山間地域

および竹田地区

6,300円

10,000円

5,000円

48

旧三国町の畑地

7,800円

10,000円

3,000円

217

  • データ数は、集計に用いた筆数です。
  • 賃借料を物納支給(水稲)としている場合は、60kgあたり19,200円で換算しています。
  • 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号:0776-50-3151 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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