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更新日:2023年10月2日

農地の相続等の届出

相続等により農地を取得した場合には届出が必要です

農地法の改正(平成21年12月15日施行)以降、相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人への特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地の権利を取得した場合には、権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、その農地のある市町の農業委員会に届出が必要です。

 

提出書類

  • 農地法第3条の3の規定による届出書(関連ファイル)

法務局で相続登記が完了した後、農地の権利を取得したことがわかるもの(相続登記済みの登記簿謄本、登記完了証などの写し)を添付してください。

留意点

この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号:0776-50-3151 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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