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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年10月2日
農地法の改正(平成21年12月15日施行)以降、相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人への特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地の権利を取得した場合には、権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、その農地のある市町の農業委員会に届出が必要です。
法務局で相続登記が完了した後、農地の権利を取得したことがわかるもの(相続登記済みの登記簿謄本、登記完了証などの写し)を添付してください。
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
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