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更新日:2024年4月25日

すこやか介護用品(紙おむつ)支給申請

すこやか介護用品支給事業は、在宅で生活する65歳以上の高齢者等に対し、紙おむつを支給することで清潔の保持、介護者の負担軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的としています。

対象者(1・2・3すべてに該当し、かつ4、5、6いずれかに該当する方)

  1. 坂井市に住民票がある方
  2. 坂井市内において在宅で生活している方
  3. 坂井市の介護保険被保険者
  4. 要介護4、5に認定された方(第2号被保険者(40~64歳)含む)
  5. 要介護3以下に認定された方のうち、認定調査票の排泄項目において「介助」又は「見守り等」に該当する方(第2号被保険者(40~64歳)含む)
  6. 地域包括支援センター等のアセスメントにより支給基準を満たす65歳以上の高齢者(認定を受けていない方で、上記4または5の状態に相当する方)

注意事項

  • 令和4年3月末までに申請している方は引き続き利用できます。ただし、毎年6月に行う更新手続き等によりいったん事業対象から外れた場合、再度申請する際は令和4年4月以降の基準が適用されます。
  • この事業における在宅とは、病院に入院中の方、介護保険施設に入所中の方、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の介護保険サービスを受けている方を除きます。

介護用品種類

テープ止めタイプ

製品名 製品寸法 吸収回数
リフレ簡単テープ止めタイプS 57cm~92cm 約4回
リフレ簡単テープ止めタイプSM 65cm~100cm 約5回
リフレ簡単テープ止めタイプM 77cm~110cm 約5回
リフレ簡単テープ止めタイプL 92cm~130cm 約6回
アテントテープ式背モレ横モレも防ぐS 50cm~75cm 約4回
アテントテープ式背モレ横モレも防ぐM 70cm~95cm 約5回
アテントテープ式背モレ横モレも防ぐL 90cm~125cm 約6回

パンツタイプ

製品名 製品寸法 吸収回数
リフレはくパンツレギュラーS 55cm~75cm 約4回
リフレはくパンツレギュラーM 65cm~90cm 約4回
リフレはくパンツレギュラーL 80cm~105cm 約4回
リフレはくパンツレギュラーLL 95cm~125cm 約4回
アテントRケアうす型さらさらパンツS 52cm~75cm 約2回
アテントRケアうす型さらさらパンツM~L 60cm~95cm 約2回
アテントRケアうす型さらさらパンツL~LL 80cm~125cm 約2回

パッドタイプ

製品名 製品寸法 吸収回数
リフレパッドタイプ男女兼用レギュラー 20cm×48cm 約2回
アテント尿とりパッドスーパー吸引男性用 21cm×36cm 約2回
マーヤスーパー尿パッドプラス 21cm×48cm 約3回
エルモアいちばんワイドパッド男女共用 29cm×49cm 約4回
リフレパッドタイプビッグ 28cm×60.5cm 約5回
リフレスパッドタイプピードキャッチ 28cm×60.5cm 約8回
リフレパンツ用やわらかピッタリパッド 16cm×46cm 約2回
アテント昼安心通気パッドふつうタイプ 28cm×49cm 約3回
アテントSケア夜1枚安心パッドふつうタイプ 30cm×63cm 約5回
アテントSケア夜1枚安心パッド特に多いタイプ 30cm×63cm 約8回
アテントRケア紙パンツにつける尿取りパッド 13.5cm×45cm 約2回
  • メーカー製造中止となった場合等、取り扱い製品が一部変更となることがあります。

紙おむつの上限(介護度により支給する紙おむつに上限があります)

介護度により配達する紙おむつの金額に上限を設定しています。

要介護度区分 紙おむつの上限
要介護1

3,000円分/月

要介護2~3

4,000円分/月

要介護4~5

6,000円分/月

  • 介護度は申請時点(継続の方は4月時点)のものとなりますので、年度内に介護度の変更により上限金額の変更がある方は、高齢福祉課までご連絡ください。

自己負担額

【介護保険料が第4段階以上(市民税課税世帯)】紙おむつ実費相当分の3分の1

【介護保険料が第1~3段階(市民税非課税世帯)】紙おむつ実費相当分の10分の1

  • 紙おむつの上限を超えて配達を受けた分については、全額自己負担となります。
  • 毎年7月に見直しを行い、8月配達分より見直し後の自己負担額を適用します。

 (年度中に課税状況等に変更があった場合は届出をしてください。届出の翌月から適用します。)

申請からサービス利用までの流れ

  1. 高齢福祉課へ申請書を提出して下さい(お近くの各支所でもお預かりできます)。
  2. 高齢福祉課より決定通知書を送付します。
  3. 月1回、市からの請負業者がご自宅まで紙おむつをお届けします。

注意事項

  • 地区によって配達日が異なります。
  • 代金は配達時に業者へ直接お支払い下さい。不在時は紙おむつ配達時に納付書を添付しますので、後日金融機関にてお支払い下さい。
  • 袋数および紙おむつの種類変更は、配達日の前月までに業者へご連絡下さい。
  • 2号被保険者(40~64歳)の方は、申請の際に、世帯員全員の所得証明書または同意書を提出して下さい。

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お問い合わせ

高齢福祉課

電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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