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更新日:2024年10月30日

おむつに係る費用の医療費控除について

確定申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提示することで、治療に要したおむつ費用を医療費控除に含めることができます。

要介護認定を受けている方で、所定の要件を満たす場合は、市が発行する「おむつ代の医療費控除証明確認書」により、おむつ費用の医療費控除を受けることができます。

対象者

(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

以下のすべての要件に該当する方には、高齢福祉課で「おむつ代の医療費控除証明確認書」を発行することができます。

  • 要介護認定を受けている(ただし有効期間が連続して6か月以上であること)
  • 要介護認定時の主治医意見書より寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できる

 

(2)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

以下のすべての要件に該当する方には、高齢福祉課で「おむつ代の医療費控除証明確認書」を発行することができます。

  • 要介護認定を受けている
  • 要介護認定時の主治医意見書より寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できる

留意点

  • 上記の(1)、(2)ともに対象者要件に該当するかを事前に確認しますので、申請の前に高齢福祉課までご連絡ください。
  • 要介護認定による医療費控除証明ができない場合でも、医師が作成する「おむつ使用証明書」によって医療費控除を受けることができる場合があります。その場合はかかりつけの医師にご相談ください。

おむつ代医療費控除証明確認書交付までの流れ

  1. 事前に高齢福祉課にご連絡ください。対象者要件に該当するかを確認します。
  2. 対象になる場合は、申請書を高齢福祉課に提出してください。
  3. 後日、「おむつ代の医療費控除証明確認書」をご自宅に郵送します。

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お問い合わせ

高齢福祉課

電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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