らしさ、かがやく。坂井市

ここから本文です。

更新日:2024年7月5日

緊急通報装置貸与

ひとり暮らし高齢者等に対し緊急通報装置を貸与し、定期的な安否確認や緊急時の通報に随時(24時間・365日)対応するための体制整備(電話を受け付け、適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターの配置等)を行います。

対象者

市内に住所を有するひとり暮らしで、次のいずれかに該当する方

  • おおむね65歳以上で、健康上不安がある方
  • 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方

緊急通報装置とは

本体機器、ペンダント、センサーの3点を貸与します。

利用者は本体またはペンダントのボタンを押すことで、緊急事態を受信センターに通報することが可能です。

またセンサーにより長時間、人の動きが感知できない場合、自動的に受信センターに通報され安否確認を行います。

天井や壁にねじで固定して設置します。

本体機器は2種類あり、ご自宅の環境により取り付ける機器が異なります。

固定電話接続機器 自宅の固定電話(回線)に接続して利用します。
SIM搭載機器

固定電話がない方向けの機器です。

機器本体にSIMカードが内蔵されています。

通話のために携帯電話などが必要です。

平常時安否確認の流れ

月に1度、受信センターより安否を確認するお電話が入り、健康状態等をご確認します。

緊急時対応の流れ

緊急通報があった場合、受信センターは警備員を出動させるとともに、協力員に連絡し、状況確認を依頼します。

また、必要に応じて消防等への出動要請を行います。

協力員とは

受信センターが緊急通報を受けたときに、警備員が出動するとともに、利用者の家の様子を見に行っていただけるよう、受信センターより協力員の方へ連絡が入ります。(夜間に連絡が入る場合があります。)できるだけ近隣に住んでいる方(すぐに駆けつけられる方)にお願いしてください。

協力員となる方には、上記をご理解いただいたうえで、必ず申請書に承諾印をもらってください。

合鍵について

緊急時対応のため、原則として、自宅の合鍵1個を事業者に預けていただきます。

申請からサービス利用までの流れ

  1. 高齢福祉課へ申請書を提出してください(お近くの各支所でもお預かりできます)。
  2. 事業者より設置日程について連絡があります。
  3. 事業者がご自宅に伺い、装置を設置します。

申請に必要なもの

  • 緊急通報装置貸与申請書
  • 承諾書(借家の場合のみ)
  • 同意書(他に世帯員がいる場合のみ)

自己負担額

区分 生活保護世帯 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
固定電話接続機器 無料 無料 1,500円/月
SIM搭載機器 無料 1,000円/月 2,500円/月

 

注意点

上記は装置貸与と安否確認等のサービスに関する金額のため、通話代や電気代は別途個人負担となります。

毎年7月に世帯の課税状況の見直しを行い、8月利用分より見直し後の自己負担額を適用します。

(年度中に課税状況等に変更があった場合は届出をしてください。届出のあった翌月から適用します。)

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

高齢福祉課

電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?