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更新日:2022年5月30日

児童手当制度の一部変更について

令和4年6月からの児童手当について

児童手当法などの改正により、令和4年10月支給分(令和4年6月1日以降)から児童手当制度の一部が見直されます。

現況届の原則廃止

これまで毎年6月に提出する必要があった現況届が、原則提出不要となります。

ただし、引き続き現況届の提出が必要な方には、6月以降に案内いたします。

所得上限限度額の設置

これまでも、所得制限限度額が設定されており、児童手当受給者の所得が設定額を超えた場合は、特例給付(児童1人当り一律5,000円)を支給していました。

6月からは、所得制限限度額の上に所得上限限度額が設置され、所得上限限度額を超えた場合は手当が支給されません。

制度の変更内容

変更後の制度全体に関することは、以下のリーフレットをご覧ください。

児童手当制度のご案内(PDF:188KB)

変更内容については、以下のチラシをご覧ください。

児童手当変更内容(PDF:683KB)

 

 

 

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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