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更新日:2024年12月23日

令和6年10月から児童手当制度が変わります!

★申請が必要な方、申請忘れていませんか?

制度改正に伴う申請書等については提出期限(令和6年10月31日)後も、令和7年3月31日までは申請を受け付けます。

制度改正(拡充)の内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に変更

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)

受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場でお手続きください。
※受給資格者が坂井市外に住民登録している場合、住民登録地でお手続きください。

主な変更点 改正(拡充)前
令和6年9月分まで
改正(拡充)後
令和6年10月分から

対象児童年齢

中学校修了前まで(15歳到達後の
最初の年度末まで)

高校生年代※1まで(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額 3歳未満 一律:15,000円
●3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
●中学生 一律:10,000円
●所得制限限度額以上、所得上限限度額未満
 一律:5,000円(特例給付)
●所得上限限度額以上:支給なし
3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
●3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円
支給月 年3回
(各前月までの4カ月分を支払)
10月分~1月分 ⇒ 2月
2月分~5月分  ⇒ 6月
6月分~9月分  ⇒ 10月
※支給日は各支払期の15日
(ただし、15日が土・日曜日、祝日、
休日の場合は、その前の金融機関営業日)
年6回(偶数月)
(各前月までの2カ月分を支払)
10・11月分 ⇒ 12月
12・1月分 ⇒ 2月
2・3月分  ⇒ 4月
4・5月分  ⇒ 6月
6・7月分  ⇒ 8月
8・9月分  ⇒ 10月
※支給日は各支払期の15日
(ただし、15日が土・日曜日、祝日、
休日の場合は、その前の金融機関営業日)

第3子以降の数え方(カウント方法)

高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) 大学生年代※2まで(22歳到達後の最初の年度末まで)

1 高校生年代=令和6年度は平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれの子

2 大学生年代=令和6年度は平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれの子

申請について(制度改正に伴い申請が必要な場合があります)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

※申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日(月曜日)までは申請を受け付けます。ただし、申請期限を過ぎた場合や、審査において追加書類が必要になった場合などは、拡充分の児童手当が遅れて支給されます。また、令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分から拡充分を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、早めに手続きをお願いします。

◎制度改正による申請が必要な方

以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

(1)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
(2)高校生年代の児童のみを養育している方

(3)現在児童手当を受給していて、坂井市で支給要件児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している方

(4)現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(大学生年代)を含むと子が3人以上いる方

市で対象者の把握ができない人について

次の1または2に該当する人は、市で対象者の把握ができないため、個別の案内を送付することができません。支給対象になる場合は、申請期限までに手続きをお願いします。また、次の3に該当する人は、個別の案内を送付できませんので子ども福祉課までお問い合わせください。

1.所得上限限度額以上の所得があるために、これまで坂井市から児童手当を受給したことがない人

2.住民登録地が坂井市外である高校生年代の子のみを養育している人

3.令和6年8月以降に坂井市に転入された人

制度改正による申請が不要な方

以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

現在児童手当(特例給付)を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

・現在児童手当(特例給付)を受給しており、高校生年代の児童の住民登録を坂井市で行っている方

申請に必要な書類

次のフローチャートにより、必要書類をご確認ください。

なお、場合によっては、下記の必要書類に加えて、追加書類の提出を求めることがあります。

フローチャート

A:すでに手当を受けており、坂井市で支給要件児童として登録されていない高校生年代の児童と大学生年代の子を含めて児童が3人以上いる。

B:すでに手当を受けており、坂井市で支給要件児童として登録されていない高校生年代の児童がいる。

C:すでに手当を受けており、高校生年代の児童と大学生年代の子を含めて児童が3人以上いる。

D:現在手当を受けておらず、大学生年代の子を含めて児童が3人以上いる。

E:現在手当を受けておらず、高校生年代までの子のみがいる。

お知らせ

制度改正に伴い、令和6年10月から支払通知書の送付は廃止といたします。
児童手当の支給状況は通帳等でご確認ください。

新制度の児童手当Q&A

Q1.新制度では、高校生年代まで支給対象年齢が拡大されると聞きました。児童が高校に行っておらず、就職している場合でも申請できますか
養育者が子を監護し、かつ生計を同じくする場合には、支給対象児童となります。
ただし、子が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は、監護・生計要件を満たしません。


Q2.制度改正に伴って、大学生年代の子も支給対象となりますか
支給の対象とはなりません。
ただし、新制度では、大学生年代の子について、受給者の経済的負担がある場合には多子加算のカウント対象となります。


Q3.多子加算(カウント)とは何ですか?
多子加算(カウント)とは、児童1人あたりの支給月額が10,000円であるところ、養育している子が3人以上いる場合に、3人目以降の子の支給金額が増額されることを言います。
制度改正前は、第3子以降の支給月額が15,000円で、子の数を数えるときは高校卒業(18歳年度末)までの子を対象としていましたが、制度改正後は、第3子以降の支給月額が30,000円に増額され、さらに大学卒業相当(22歳年度末)までの子を多子加算のカウントに数えることができるようになります。


Q4.制度改正に伴って、18歳~22歳の子は、無条件に多子加算(カウント)の対象となりますか。この場合、認定請求書や、額改定届に子の氏名を書くだけでカウントの対象となりますか
18歳~22歳の子を多子加算(カウント)の対象とするためには、次の2点を満たすことが必要です。

  • 監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること
  • 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)

この事実を確認するために、「監護相当・生活費負担についての確認書」をご提出いただきます。
「監護相当・生活費負担についての確認書」の記載内容によっては、市から真正であることの証明を求める場合があります。
「真正であることの証明」の例
健康保険証の写し、仕送りの事実が確認できる通帳の写し、子が居住する住居の契約者であることや家賃等の支払いを行っていることを証明できるものの写し など


Q5.制度改正に伴って、18歳~22歳の子が、大学に行っておらず、就職している場合でも申請できますか
次の2点を満たす場合は、進学・就職等の状況にかかわらず、多子カウントの対象となります。

  • 監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること
  • 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)

この事実を確認するために、「監護相当・生活費負担についての確認書」をご提出いただきます。


Q6.申請書が届きましたが、令和6年10月より前に坂井市外に転出予定です。この場合、坂井市への制度改正に関する申請は必要でしょうか?
制度改正前(令和6年9月まで)に坂井市外に転出される場合は、坂井市への制度改正に関する手続きは不要です。転出した先での手続きをお願いします。※申請方法や申請開始時期は自治体によって異なりますので、詳しくは、転出先の児童手当担当部署にお尋ねください。なお、坂井市外に転出する場合は、転出に伴う消滅届を坂井市に提出する必要があります。


Q7.高校生の子を1人養育していますが、令和6年10月に児童手当が支給されませんでした
対象拡充が適用されるのは令和6年10月からですが、10月分の手当を支給するのは令和6年12月です。そのほか、令和6年10月31日(木曜日)までに申請いただいていない場合は、初回の支給が遅れることがあります(申請が不要な人を除きます)。


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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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