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更新日:2025年12月15日

年末年始の児童手当の申請について

年末年始中は市役所が閉庁になりますので、児童手当の申請期限にご注意いただき、申請が遅れないようにお願いいたします。

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生や転入が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

翌日から数え、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が申請期限となります。

 

申請月の翌月分から児童手当を受給するための申請期限は下表のとおりです。

出生日・転出予定日 申請期限
令和7年12月12日(金曜日)~21日(日曜日) 令和8年1月5日(月曜日)
令和7年12月22日(月曜日) 令和8年1月6日(火曜日)
令和7年12月23日(火曜日) 令和8年1月7日(水曜日)
令和7年12月24日(水曜日) 令和8年1月8日(木曜日)
令和7年12月25日(木曜日) 令和8年1月9日(金曜日)
令和7年12月26日(金曜日)~29日(日曜日) 令和8年1月13日(火曜日)
令和7年12月30日(月曜日) 令和8年1月14日(水曜日)
令和7年12月31日(火曜日) 令和8年1月15日(木曜日)




お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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