上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について
令和6年度(令和5年分所得)から所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できなくなりました
これまで、所得税では所得に含めるが市民税・県民税では所得に含めないなど、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分所得)より所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることになり、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
令和5年度(令和4年分所得)以前のものを申告不要とするには
「市民税・県民税申告書(PDF:1,045KB)」、「市民税・県民税申告書付表(上場株式等の所得に関する課税方式選択用)」と下記の「提出書類」一式を添付してご提出ください。
提出書類
- 確定申告書・添付書類等の控えの写し
(例)確定申告書第1~4表、所得の内訳書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など
- 確定申告書の控えがない場合、上場株式等の配当所得・譲渡所得等の金額が分かるもの
(例)特定口座年間取引報告書の写しや上場株式配当等の支払通知書の写しなど
記載方法
- 市民税・県民税申告書表面の「所得税と異なる課税方式を選択します」にチェックしてください
- 総合課税分および所得控除等の各項目について、確定申告の内容と同じ場合は空欄のままで結構です
- 日中連絡可能な電話番号をご記載ください。申告内容について確認させていただく場合がございます
留意事項
- 納税通知書が送達される時までに提出がなかった場合、課税方式の選択はできません。
- 課税方式が選択できるのは、所得税15.315%(復興特別所得税含む)・住民税5%の税率(合計20.315%)で源泉徴収されている配当所得・株式譲渡所得等です。
次の配当所得・株式譲渡所得等は申告不要制度の選択ができません。
・所得税率20.42%で源泉徴収されている
・源泉徴収されていない特定口座、または一般口座
- 申告不要制度を選択した場合、配当割額控除・株式譲渡所得割額控除による市・県民税の控除、充当、還付を受けることができません。
- 配当所得等について総合課税以外を選択した場合、配当控除の適用はできません。
- 住民税の譲渡損失の繰越控除を受ける場合、付表裏面の「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」に記載をお願いします。記載がない場合は繰越控除の適用を受けることができません。
確定申告で譲渡損失の繰越控除を受けている場合、選択した課税方式によって、譲渡損失額が所得税と住民税で異なる場合があります。