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ホーム > 子育て・教育 > 結婚 > 結婚支援 > 令和8年度新婚世帯住宅応援事業補助金(結婚新生活支援事業補助金) > 申請手続きの流れ(住宅購入・リフォームの場合)
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更新日:2026年4月3日
原則として今年度中に申請・実績報告・請求が必要です。
ただし、今年度中に住宅購入・工事、支払い、住民票の異動が完了しない場合は、翌年度に限り、引き続き補助を受けることができます。その場合は、交付申請後に資格認定申請書をご提出いただき、翌年度末までに実績報告・請求を行ってください。
補助申請を希望する方は、事前に結婚応援課までご相談ください。
その際、ご夫婦の所得がわかるもの、住宅に係る書類をお持ちいただけるとより詳細なご案内ができます。
下記必要書類をご用意の上、直接お持ちいただくか郵送でご提出ください。
窓口にて提出される場合は印鑑(認め印可)もご持参ください。
| 共通 |
1.坂井市新婚世帯住宅応援事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.誓約書兼同意書(様式第2号)※夫婦の自署が必要です 3.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 4.直近の夫婦双方の所得証明書 ※4~5月に申請される場合、令和7年度(令和6年分)の証明書 ※6~3月に申請される場合、令和8年度(令和7年分)の証明書 5.住宅購入または工事に係る見積書 6.ライフデザイン支援講座の受講修了証 下記サイト(未来設計のトリセツ)内の3種類のコラムを熟読いただき、習熟度チェックフォームにて合格点(100点)を達成した画面を印刷したもの 「習熟度チェックフォーム」はコチラから(外部サイトへリンク)
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| 奨学金を返済している場合 |
7.貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 (所得証明書の証明期間と同一期間の返済額が確認できること) |
| 同居または近居する場合 |
8.対象親族の住所及び親族との関係を確認できる書類 (例:対象親族世帯全員の続柄入り住民票) |
申請内容の審査を行います。不備、不足がある場合は、補正や書類提出をお願いすることがあります。
審査の結果、交付の可否が決定しましたら、決定通知書にて通知します。
今年度中に住宅購入・工事、支払い、住民票の異動が完了しない場合、次年度も引き続き補助を受けるためには資格認定申請が必要です。
認定の可否が決定しましたら、資格認定書にて通知します。
資格認定書の認定期間は次年度末日です。認定期間内に、実績報告・請求を行ってください。
窓口にて提出される場合は印鑑(認め印可)もご持参ください。
| 今年度中に住宅購入・工事等が完了しない場合 | 1.坂井市新婚世帯住宅応援事業資格認定申請書(様式第3号) |
申請に係る住宅の購入や工事が完了し、支払いが補助金額に達したとき、下記必要書類をご用意の上、直接お持ちいただくか郵送でご提出ください。
窓口にて提出される場合は印鑑(認め印可)もご持参ください。
※実績報告時点で対象の住宅に夫婦ともに住民登録がされている必要があります。
| 共通 |
1.坂井市新婚世帯住宅応援事業補助金実績報告書(様式第5号) 2.住居費の支払い証拠書類(領収書および内訳書) 3.引渡し証明書 |
| 住宅購入の場合 |
4.物件の売買契約書 5.住宅の外観写真2~3枚(正面、側面等) |
| 新築工事の場合 |
6.工事請負契約書または請書 7.工事の内容が分かる図面および写真(竣工前、竣工中、完了後) |
| リフォームの場合 |
8.工事請負契約書または請書 9.工事の内容が分かる図面および写真(竣工前、完了後) |
| 住宅手当を受けている場合 |
内容の審査を行います。不備、不足がある場合は、補正や書類提出をお願いすることがあります。
審査の結果、交付額等が確定しましたら、確定通知書にて通知します。
窓口にて提出される場合は印鑑(認め印可)もご持参ください。
| 共通 |
2.振込先口座のわかる通帳(申請者の口座に限る) |
請求から、約1か月以内に指定の口座に振り込みます。
令和9年3月31日