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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年4月17日
結婚に伴う経済的負担を軽減するため、若い世代の新婚世帯を対象に支援金を支給します。
以下のすべてを満たす世帯が対象となります。
項目 | 条件 |
婚姻日 |
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること |
年齢 |
婚姻日において夫婦ともに39歳以下、かつ、いずれかが29歳以下であること |
住所 |
申請時において夫婦ともに坂井市に住民票があること |
所得 |
夫婦の合計所得が500万円未満であること(注1) |
他の補助金 |
夫婦の双方または一方が過去にこの制度に基づく支援金を受けたことがないこと |
その他 |
・夫婦ともに市税を滞納していないこと ・暴力団等の反社会的勢力に関係を有する者でないこと ・その他市長が不適当と認めた者でないこと |
(注1)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得から年間返済額を控除します。
夫婦いずれかが、25歳以下の場合は1世帯当たり40万円
夫婦いずれかが、29歳以下の場合は1世帯当たり30万円
年齢要件によって申請書が異なりますのでご注意ください。
共通 |
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奨学金を返済している場合 |
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 ※奨学金返還証明書、通帳の写し等 |
共通 |
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奨学金を返済している場合 |
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 ※奨学金返還証明書、通帳の写し等 |
結婚応援課宛てに郵送または持参
令和8年3月31日まで
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