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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年8月27日
令和6年度の補助対象者は下記の期間に婚姻されたご夫婦です。
婚姻日:令和6年1月1日から令和7年3月31日
※婚姻日が令和6年1月1日から令和6年3月31日の間で、既にU25・29夫婦支援金を受給されている方は申請できません。
結婚に伴う経済的負担を軽減するため、若い世代の新婚世帯を対象に支援金を支給します。
以下のすべてを満たす世帯が対象となります。
項目 | 条件 |
婚姻日 |
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年齢 |
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住所 |
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所得 |
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他の補助金 |
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その他 |
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(注1)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得から年間返済額を控除します。
夫婦いずれかが、25歳以下の場合は1世帯当たり40万円
夫婦いずれかが、29歳以下の場合は1世帯当たり30万円
年齢要件によって申請書が異なりますのでご注意ください。
共通 |
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奨学金を返済している場合 |
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 |
共通 |
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奨学金を返済している場合 |
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 |
結婚応援課宛てに郵送または持参
令和7年3月31日まで
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