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更新日:2023年5月25日

新たに婚姻した若い夫婦を対象に新婚生活のための支援金を支給します。(U25夫婦支援金)

若い世代の新婚世代に支援金を給付します

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、若い世代の新婚世帯を対象に支援金を支給します。

支援対象者

以下のすべてを満たす世帯が対象となります。

項目 条件
婚姻日
  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること
年齢
  • 婚姻日において夫婦ともに39歳以下、かつ、いずれかが25歳以下であること
住所
  • 申請時において夫婦ともに坂井市に住民票があること
所得
  • 夫婦の合計所得が500万円未満であること(注1)
他の補助金
  • 夫婦の双方または一方が過去にこの制度に基づく支援金を受けたことがないこと
その他
  • 夫婦ともに市税を滞納していないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力に関係を有する者でないこと
  • その他市長が不適当と認めた者でないこと

(注1)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得から年間返済額を控除します。

支給額

新婚世帯1組につき1回限り10万円

申請書類

以下の申請書類を提出してください。

共通

奨学金を返済している場合 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

申請方法

結婚応援課宛てに郵送または持参

申請期限

令和6年3月31日まで

 


 

お問い合わせ

結婚応援課

電話番号:0776-50-3018 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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