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更新日:2024年8月27日

若い世代の新婚世帯に支援金を支給します!(U25・29夫婦支援事業)

【お知らせ】補助対象となる婚姻日が変わります(令和6年4月1日から変更)

令和6年度の補助対象者は下記の期間に婚姻されたご夫婦です。

婚姻日:令和6年1月1日から令和7年3月31日

※婚姻日が令和6年1月1日から令和6年3月31日の間で、既にU25・29夫婦支援金を受給されている方は申請できません。

若い世代の新婚生活のスタートアップに最大40万円支給します!

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、若い世代の新婚世帯を対象に支援金を支給します。

支援対象者

以下のすべてを満たす世帯が対象となります。

項目 条件
婚姻日
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること
年齢
  • 婚姻日において夫婦ともに39歳以下、かつ、いずれかが29歳以下であること
住所
  • 申請時において夫婦ともに坂井市に住民票があること
所得
  • 夫婦の合計所得が500万円未満であること(注1)
他の補助金
  • 夫婦の双方または一方が過去にこの制度に基づく支援金を受けたことがないこと
その他
  • 夫婦ともに市税を滞納していないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力に関係を有する者でないこと
  • その他市長が不適当と認めた者でないこと

(注1)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得から年間返済額を控除します。

支給額

夫婦いずれかが、25歳以下の場合は1世帯当たり40万円

夫婦いずれかが、29歳以下の場合は1世帯当たり30万円

申請書類

年齢要件によって申請書が異なりますのでご注意ください。

夫婦いずれかが25歳以下の場合はこちら

夫婦いずれかが29歳以下の場合はこちら

 

U25夫婦支援金(夫婦いずれかが25歳以下の場合)

共通

奨学金を返済している場合

貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

 

U29夫婦支援金(夫婦いずれかが29歳以下の場合)

共通

奨学金を返済している場合

貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

 

申請方法

結婚応援課宛てに郵送または持参

申請期限

令和7年3月31日まで

 


 

お問い合わせ

結婚応援課

電話番号:0776-50-3018 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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