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更新日:2023年11月15日

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を行っています。これは、法律に定められた正当な目的であれば有料で住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。

閲覧の限定

次のとおり閲覧可能な場合を限定します。

  • 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合。
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの。
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの。

注意:ダイレクトメール発送などのような営利目的の閲覧はできません。

閲覧の手続き

  • 閲覧の申請をする場合は、閲覧を希望する日の1週間前までに次の書類を提出して審査を受けてください。
閲覧を行う者 提出書類

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関
(犯罪捜査用)

個人又は法人

  • 市は申請書類を審査し、その結果(承認または否承認)について、申請受理後1週間以内に連絡いたします。
  • 閲覧が承認された時点から、閲覧日の予約を受け付けます。

書類の提出先、閲覧場所および閲覧の予約

  • 坂井市役所本庁市民生活課
    福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地 坂井市役所本庁1階(電話番号:0776-50-3030)
  • 坂井市役所三国支所
    福井県坂井市三国町中央1丁目5番1号 みくに市民センター内(電話番号:0776-82-8902)
  • 坂井市役所丸岡支所
    福井県坂井市丸岡町西里丸岡第12号21番地1 丸岡支所1階(電話番号:0776-68-0801)
  • 坂井市役所春江支所
    福井県坂井市春江町随応寺第17号10番地 春江支所1階(電話番号:0776-51-9403)

閲覧日および時間

  • 毎週月曜日から金曜日まで(閉庁日は除く)
  • 午前8時30分から正午までおよび午後1時から午後4時30分まで

手数料

1件:300円(1人30分につき1件とします)

閲覧の順守事項

  • 閲覧誓約書の制約事項を守ること
  • 指定された場所以外で閲覧しないこと
  • 閲覧リストの抜き取り、き損又は加筆をしないこと
  • カメラ、複写機等により閲覧リストの写しを取らないこと
  • 指定された場所での飲食及び携帯電話の使用はしないこと
  • 録音機を使用しリストの読み上げはしないこと
  • 職員の事務執行の妨げになる行為をしないこと
  • 職員の指示に従うこと

 

偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する制裁措置を強化します

請求及び申出のあった閲覧状況について公表します

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の
写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者の氏名や利用目的等を年1
回公表します。

【令和4年10月1日から令和5年9月30日までの状況】

個人又は法人の申出の閲覧状況(PDF:226KB)

国又は地方公共団体の機関の閲覧状況(犯罪捜査等請求を除く)(PDF:80KB)

よくあるご質問

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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