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更新日:2024年4月12日

外国人住民の住民票について

外国人住民にも住民票が作成されています。(平成24年7月9日から)

住民票が作成される外国人と、住民票の記載事項

下の表に記載されている4つの区分に該当する方が、住民票を作成されます。

対象区分 対象者の内容 記載事項

中長期在留者
(在留カード交付対象者)

3か月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人

在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日、在留カードの番号

中長期在留者であること

特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者)

入管特例法により定められている特別永住者

特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号

特別永住者であること

一時庇護許可者
又は仮滞在許可者

入管法の規程で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人

一時庇護許可書に記載されている上陸期間、または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間

一時庇護許可者または仮滞在許可者であること

出生による経過滞在者
又は
国籍喪失による経過滞在者

外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)

出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者であること

住民票の写しの請求について

本庁市民生活課または各支所にて証明交付申請書(PDF:776KB)に必要事項を記入して請求してください。請求の際必要なものは以下のものとなります。

  • 証明交付申請書(PDF:776KB)(市民生活課又は各支所の窓口に備え付けてあります)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証や、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など)
    詳細についてはこちらをご覧ください。→窓口での本人確認について
  • 本人または同一世帯員以外の方が外国人住民の住民票の写しを請求する場合は、代理人選任届(PDF:643KB)が必要です。なお、委任される方が印鑑をお持ちでなく代理人選任届(委任状)に押印がない場合は、委任される方の在留カードまたは特別永住者証明書(みなしを含む)のコピーが必要となります。
  • 手数料 1通300円
  • 在留カードが在留資格変更等で新しくなった直後に窓口で住民票の写しを請求する場合は、新しくなった在留カードを持参していただけると手続きがスムーズになります。

請求先・問合せ先

本庁市民生活課または各支所

旧外国人登録原票について

特別永住者証明書の交付対象となる方は、改正された住民基本台帳法に基づき、住民票が作成されていますので、これまでの登録原票記載事項証明書に代わる証明書として、本庁市民生活課または各支所の窓口で住民票の写しを受けることができます。

よくあるご質問

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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