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更新日:2023年1月19日

特別永住者証明書について

 

特別永住者の制度
平成24年7月9日から特別永住者の制度が変わり、外国人登録証明書が廃止され、特別永住者証明書が交付されることになりました。特別永住者証明書の交付に関する手続は、本庁市民生活課または各支所で受け付けています。

みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)について

平成24年7月9日時点でお持ちの外国人登録証明書は、新制度施行後も一定期間「特別永住者証明書」とみなされ、引き続き使用することができます。よってすぐに特別永住者証明書に切り替える必要はありませんが、以下の期間までに特別永住者証明書への変更の手続きをお願いします。

変更の期限

年齢 期限

平成24年7月9日に16歳未満の方

16歳の誕生日まで

平成24年7月9日に16歳以上の方

平成27年(2015年)7月8日


お持ちの外国人登録証明書の次回確認切替時期の始期

どちらか遅い方まで

詳細については以下の広報用資料をご覧ください。

旧外国人登録証明書と特別永住者証明書の主な違いについて

旧外国人登録証明書に比べて以下の点が変わります。

  • 通称名、署名、旅券番号等は記載されません。
  • 有効期限が設けられています。
  • 携帯の義務がありません。(届出の際には提示する義務はあります。)
  • ICチップが搭載されています。

住民票について

特別永住者証明書の交付対象となる方は、改正された住民基本台帳法に基づき、住民票が作成されていますので、これまでの登録原票記載事項証明書に代わる証明書として、本庁市民生活課及び各支所の窓口で住民票の写しを請求することができます。

特別永住者証明書の交付申請(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替え)

特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書から特別永住者証明書に切替の際には以下の届出が必要となります。

届出者

本人(16歳未満の者を除く)、代理人、取次者

必要書類等

届出書(市民生活課及び各支所の窓口にあります)

写真(1葉、縦4cm×横3cm、16歳未満の方は写真の提出は不要、裏面に氏名を記入、写真の規格についてはこちらをご覧ください→法務省出入国在留管理庁:特別永住者証明書の交付申請(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替え)(外部サイトへリンク)

旅券の提示(有効な旅券を提示することができない場合は、申請時に理由書に記入していただきます)

特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書

身分を証する文書等(代理人や取次者の場合)

届出先

本庁市民生活課及び各支所

詳細については以下をご覧ください。

紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

特別永住者証明書(みさなれる外国人登録証明書を含む)を紛失した場合は以下の申請が必要となります。

申請者

本人(16歳未満の者を除く)、代理人、取次者

必要書類等

申請書(市民生活課及び各支所の窓口にあります)

写真(1葉、縦4cm×横3cm、16歳未満の方は写真の提出は不要、裏面に氏名を記入、写真の規格についてはこちらをご覧ください→法務省出入国在留管理庁:紛失等による特別永住者証明書の再交付申請(外部サイトへリンク)

特別永住者証明書(みさなれる外国人登録証明書を含む)の所持を失ったことを証する資料(遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等)

旅券の提示(有効な旅券を提示することができない場合は、申請時に理由書に記入していただきます)

身分を証する文書等(運転免許証など)

申請先

本庁市民生活課または各支所

詳細については以下をご覧ください。

汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

特別永住者証明書(みさなれる外国人登録証明書を含む)を汚損等した場合は以下の申請が必要となります。

申請者

本人(16歳未満の者を除く)、代理人、取次者

必要書類等
  • 申請書(市民生活課及び各支所の窓口にあります)
  • 写真(1葉、縦4cm×横3cm、16歳未満の方は写真の提出は不要、裏面に氏名を記入、写真の規格についてはこちらをご覧ください→法務省出入国在留管理庁:汚損等による特別永住者証明書の再交付申請(外部サイトへリンク)
  • 旅券の提示(有効な旅券を提示することができない場合は、申請時に理由書に記入していただきます)
  • 特別永住者証明書(みなされている外国人登録証明書を含む)
  • 身分を証する文書等(代理人や取次者の場合)
申請先

本庁市民生活課または各支所

詳細については以下をご覧ください。

特別永住者証明書の有効期間の更新申請

特別永住者証明書に記載されている有効期間満了日の2か月前から有効機関満了日までの間に以下の申請が必要となります。ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6か月前から有効期間満了の日までに申請が必要となります。

申請者

本人(16歳未満の者を除く)、代理人、取次者

申請期間

原則として、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間。ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間。

ただし、申請期間内に申請することが困難であると予想される者(出張や留学のため長期間国外で生活することとなり、申請期間内に申請をすることが困難であると認められる者)は、申請期間前においても申請できます。

必要書類等
  • 申請書(市民生活課及び各支所の窓口にあります)
  • 写真(1葉、縦4cm×横3cm、16歳未満の方は写真の提出は不要、裏面に氏名を記入、写真の規格についてはこちらをご覧ください→法務省出入国在留管理庁:特別永住者証明書の有効期間の更新申請(外部サイトへリンク)
  • 旅券の提示(有効な旅券を提示することができない場合は、申請時に理由書に記入していただきます)
  • 特別永住者証明書
  • 身分を証する文書等(代理人や取次者の場合)
  • 申請期間内に申請することが困難な事情が、長期間海外に渡航すること以外の場合は、必要に応じて当該事情を示す資料(申請期間前に申請する場合)
申請先

本庁市民生活課または各支所

詳細については以下をご覧ください。

交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

毀損や、汚損以外の場合で特別永住者証明書の交換を希望する場合は、以下の申請が必要となります。ただし手数料がかかりますので、証明書の交付時に収入印紙(郵便局等で購入)をお持ちください。

申請者

本人(16歳未満の者を除く)、代理人、取次者

必要書類等

申請書(市民生活課及び各支所の窓口にあります)

写真(1葉、縦4cm×横3cm、16歳未満の方は写真の提出は不要、裏面に氏名を記入、写真の規格についてはこちらをご覧ください→法務省出入国在留管理庁:交換希望による特別永住者証明書の再交付申請(外部サイトへリンク)

旅券の提示(有効な旅券を提示することができない場合は、申請時に理由書に記入していただきます)

特別永住者証明書

身分を証する文書等(代理人や取次者の場合)

手数料

1,300円(交付時に収入印紙で納付)

申請先

本庁市民生活課または各支所

詳細については以下をご覧ください。

住居地以外の記載事項の変更について

氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合は、変更が生じた日から14日以内に以下の届出が必要となります。

届出者

本人(16歳未満の者を除く)、代理人、取次者

届出期間

変更が生じた日から14日以内

必要書類等
  • 届出書(市民生活課及び各支所の窓口にあります)
  • 写真(1葉、縦4cm×横3cm、16歳未満の方は写真の提出は不要、裏面に氏名を記入、写真の規格についてはこちらをご覧ください→法務省出入国在留管理庁:特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出(外部サイトへリンク)
  • 旅券の提示(有効な旅券を提示することができない場合は、申請時に理由書に記入していただきます)
  • 特別永住者証明書(みなされている外国人登録証明書も含む)
  • 身分を証する文書等(代理人や取次者の場合)
  • 記載事項に変更を生じたことを証する資料(外国語で書かれている場合はその訳文も必要。その場合訳した者の氏名も記載すること)
届出先

本庁市民生活課または各支所

詳細については以下をご覧ください。

16歳に満たない方の特別永住者証明書の交付を伴う申請について

申請者が16歳に満たない方が特別永住者証明書の交付を伴う申請をする場合には、申請者本人と同居する16歳以上の親族(1.父母、2.その他親族の順位)が代理人として申請する必要があります。16歳未満の方本人が申請を行うことはできません。

問合せ先

本庁市民生活課または各支所

法・制度について

詳細については以下をご覧ください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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