らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 税金の免除・減免等 > 給付金の非課税、掛金の控除

ここから本文です。

更新日:2024年4月12日

給付金の非課税、掛金の控除

障がい者を対象とした税金の減免・減税等を掲載しています

次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区分され、課税の対象となりません。

 また、地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます)について非課税扱いになるとともに、この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得した場合でも、相続税や贈与税はかかりません。
なお、当該掛け金については、一定の要件を満たしておれば控除の対象となり、所得金額から差し引かれます。

お問合せ先

三国税務署 電話番号 81-3211(自動音声案内)

 

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?