らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

特別障害者手当

20歳以上で重度障がいのある方の在宅生活を経済的に支援します

心身に重度の障がいを重複するか、単一の重度障がいであって、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給します。

該当になると思われる対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、各障がい程度が2級以上の重複障がいのある方
  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、単一の重度障がいであっても、日常生活において常時介護を必要とする方
  • 重度の精神障がい(知的障がいを含む)のため、常に見守りが必要で、かつ、日常生活において常時介護を必要とする方

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 前年1年間(申請が1月~6月の場合は前々年)の各種年金の振込額のわかるもの
  • 振込先として登録する金融機関の通帳
  • 障がい者、その配偶者、扶養義務者(同居の父母、祖父母、子、兄弟等)の個人番号カードもしくは個人番号通知カード

注意:個人番号通知カードを持参する場合は、本人確認書類(顔写真付きのもの)が必要となります。

支給

申請月の翌月からとなります。

  • 支給額:月額28,840円(令和6年4月1日現在)
  • 振込月:2月、5月、8月、11月に口座振込

支給要件

  1. 毎年の所得額が一定額以下であること
  2. 医療機関等に3か月を超えて入院していないこと
  3. 障がい者、高齢者関係の施設に入所していないこと
  4. 毎年8月頃に所得状況届を提出していただきます

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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