らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年4月12日

障害者と特別障害者

税法上の障害者と特別障害者の区分

税法上の障害者とは、次に掲げるような心身に障がいのある方です。

 

障がいの内容

普通障害者

特別障害者

1

精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある方

×

該当する全ての方

2

精神保健指定医などにより知的障がい者と判定された方

特別障害者に該当しない方

重度の知的障がい者と判定された方(障がいの程度がAの方)

3

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

特別障害者に該当しない方

障害等級が1級と記載されている方

4

身体障害者手帳に身体上の障がいがある旨の記載がされている方

特別障害者に該当しない方

障がいの程度が1級または2級と記載されている方

5

戦傷病者手帳の交付を受けている方

特別障害者に該当しない方

障がいの程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までと記載されている方

6

原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方

×

該当する全ての方

7

常に就床を要し、複雑な介護を受けなければならない方

×

該当する全ての方

8

精神または身体に障がいのある65歳以上の方で、その障がいの程度が上記の1・2または4に掲げる方に準ずるものとして市長や福祉事務所長から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方

特別障害者に該当しない方

1・2または4に掲げる特別障害者と同程度の障がいがある方

お問い合わせ先

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電話番号

三国税務署

81-3211(自動音声案内)

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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