らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年4月12日

障害児福祉手当

20歳未満で重度障がいのある方の在宅生活を経済的に支援します

身体または知的発達の重度障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給します。

該当になると思われる対象者

  • 身体障害者手帳(各障がい程度が2級以上)の交付を受けている児童
  • 療育手帳(最重度知的障害)の交付を受けている児童
  • 身体障害者手帳と療育手帳の交付を受け、重複障害のために日常生活において介護を必要とする児童

注意:いずれの場合も診断書の現況により審査をしますので、手帳が交付されていても非該当となる場合があります。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 金融機関の通帳(障がい児名義のもの)
  • 障がい児、扶養義務者(同居の父母、祖父母、兄弟等)の個人番号カードもしくは個人番号通知カード

注意:個人番号通知カードを持参する場合は、本人確認書類が必要になります。(障害者手帳など顔写真つきのもの1点または氏名の他に住所や生年月日の記載されたもの2点。例:健康保険証+母子手帳等)

支給

申請月の翌月からとなります。

  • 支給額…月額15,220円(令和5年4月1日現在)
  • 振込月…2月、5月、8月、11月に口座振込

支給要件

  1. 前年の所得額が一定額以下であること
  2. 肢体不自由児、知的障がい児等の施設に入所している場合は対象となりません
  3. 毎年8月頃に所得状況届を提出していただきます

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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