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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年12月18日
福井県の未来を託す福井県知事を選出する身近で大切な選挙です。明るい選挙を心がけ、棄権することなく投票しましょう。

【告示日】
福井県知事選挙:1月8日(木曜日)
告示日に立候補届出を受け付け、受理された後に、選挙運動が始まります。
【投票日】1月25日(日曜日)午前7時から午後8時まで
【開票日】1月25日(日曜日)午後9時15分から坂井体育館(坂井町下新庄19ー7ー1)
※会場が手狭なため、入場制限があります。ご了承ください。
福井県全体を一つの区域として選出され、定数は1人です。
坂井市で投票するためには、坂井市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。登録される人は次のとおりです。転入・転出・転居など住所を変更された方はご注意ください。
投票日(1月25日)当日において、満年齢18歳に達している人(平成20年1月26日以前に生まれた人)
【特例】
以前から坂井市の選挙人名簿に登録されている人で、令和7年10月8日以降に県内の他市町へ転出して引き続き福井県内に住所がある人は、『同一県内居住証明書』(各市町住民登録窓口で発行)を持参するか、投票所で県内居住の確認を申し出てください。坂井市の元の投票所で投票することができます。
投票所入場券(はがき形式)は、郵便で各世帯の世帯主あてに送付します。はがき1枚で同一世帯の有権者4人分が記載されています(4人目は、投票所周辺地図の下に記載されています)。5人以上の場合は、はがきが2枚になります。
また、投票所入場券の裏面には期日前投票宣誓書が印刷されています。期日前投票をされる場合に、あらかじめ宣誓書を記入して持参されるとスムーズに投票ができます。
入場券は令和7年12月23日現在の住民基本台帳情報を基に作成しますので、翌日以降の住民異動(転出・転居、死亡等)は反映されていません。ご了承ください。
投票所入場券に投票所が記載されていますので、ご確認ください。
⇒投票所の一覧
投票の際には、投票所入場券を持参してください。ただし、投票所入場券を紛失した場合でも投票できますので、投票の際に係員に申し出てください。
12月24日以降に市内で転居された方は、転居前の投票所で投票していただくことになりますので、ご注意ください。
投票日当日に、仕事や用事等のため投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。当日、悪天候のために外出が不安な方や来場が難しくなる可能性のある方も期日前投票ができますので、ご利用ください。
【期間】1月9日(金曜日)から1月24日(土曜日)まで
【時間】午前8時30分から午後8時まで
【場所】坂井市役所、坂井市みくに市民センター、坂井市役所丸岡支所、坂井市役所春江支所
(市内4か所のどの期日前投票所においても投票することができます)
期日前投票をするときには入場券を持参してください。ただし、投票所入場券を紛失した場合などでも投票できますので、投票の際に係員に申し出てください。
また、期日前投票をするときには、『宣誓書』を提出する必要があります。
期日前投票所に備え付けてありますが、投票所入場券の裏面には宣誓書が印刷されていますので、あらかじめ記入して持参されるとスムーズに投票できます。
以下の場所で、日時を限定した期日前投票所を開設します。
| 日時 |
1月23日(金曜日)のみ 午前8時30分から午後0時30分まで |
| 場所 | 竹田コミュニティセンター |
| 住所 | 坂井市丸岡町山竹田119-3 |
| 地図 | ![]() |
坂井市オンデマンド型交通を利用して期日前投票所に行く場合、運賃が無料になります。
| 対象路線 | 坂井市オンデマンド型交通 |
| 利用方法 |
坂井市内の期日前投票所に行く際は、降車時に「投票所入場券」を運転手に掲示してください。 また、帰りの際は期日前投票所で発行される「イータク(坂井市オンデマンド型交通)無料乗車券」が必要となりますので、期日前投票所の受付の際にお申し出ください。 |
福井県知事選挙の投票用紙(うぐいす色)をお渡ししますので、候補者のうち一人の「候補者の氏名」を書いて、投票箱に入れてください。
符号やほかのことを書き加えると無効になりますので、ご注意ください。
県選挙管理委員会が指定する病院や老人保健施設などに入院、入所している人は、施設内で不在者投票ができます。詳しくは、各施設にお問い合わせください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳の所持者で障がいの程度が一定の要件を満たす人、介護保険法による要介護5の人で、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票をされる場合は、1月21日(水曜日必着)までに坂井市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
出張、旅行などで一時的に居住地を不在とし、投票日当日の投票や期日前投票ができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
この場合、不在者投票宣誓書(兼投票用紙請求書)を自書し、坂井市選挙管理委員会へ郵送または直接請求してください。FAXや電子メールでの請求はできませんのでご注意ください。
また、書類等のやりとりに時間を要しますので、早めにご請求ください。滞在地の市町村で選挙が行われていない場合、平日の時間外や土日祝日は不在者投票を行うことができないので、ご注意ください。
⇒不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)(PDF:4,069KB)
【投票用紙等の請求先】
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市選挙管理委員会あて
【オンライン請求】
マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」のページから電子申請(スマホ用証明用電子証明書が必要)による投票用紙の請求手続きを行うことができます。
⇒マイナポータル「ぴったりサービス」(外部サイトリンク)へ(外部サイトへリンク)
(オンラインでは、令和8年1月8日から請求可能)

【不在者投票の投票用紙の返還】
公職選挙法施行令第64条第2項の規定により、不在者投票をしなかったときは、速やかに投票用紙及び投票用封筒を返還することとなっています。
選挙公報は、各ご家庭に1月13日(火曜日)以降、1月23日(金曜日)までの期間に配布します。
万が一、手元に届かない場合は、坂井市役所および各支所、各コミュニティセンターに備え付けていますので、ご利用ください。
なお、無投票となった場合は、選挙公報は発行されません。
【県選管】福井県知事選挙および福井県議会議員補欠選挙(福井市選挙区)(外部サイトへリンク)
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