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更新日:2025年12月24日

【福井県知事選挙】坂井市から福井県内の他の市町に住所を移転した方へ

令和8年1月25日(日曜日)は福井県知事選挙の投票日です

令和8年1月25日執行の福井県知事選挙において、令和7年10月8日以降に坂井市から福井県内の他の市町に住所を移転し、その後も県内に住所がある方は、坂井市において投票ができます。ただし、選挙の当日に選挙権のない人は投票できません。

【注意】

引っ越したときはどこで投票するのか

選挙権のある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。引っ越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで転入先の市区町村の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。

  • 国政選挙の場合(衆議院および参議院議員選挙)
    新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。
  • 都道府県選挙の場合(都道府県知事選挙および都道府県議会議員選挙)
    転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、市区町村長が発行する転居が同一都道府県内である旨の証明書を提出するか、投票所で同一都道府県に住所を有することの確認の申請をすることで、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。
    なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。
  • 市区町村選挙の場合(市区町村首長選挙および市区町村議会議員選挙)
    転居先が同一の市区町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。なお、異なる市区町村へ転出し場合は、投票ができません。

投票日当日の投票について

【投票日】1月25日(日曜日)午前7時から午後8時まで

【投票所】転出前の投票区の投票所⇒投票所の一覧

【注意】

  • 転出をお知らせするはがきに記載されていますが、不明な場合は選挙管理委員会までお問い合わせください。
  • 投票する際に、福井県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。確認にはお時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

期日前投票について

投票日当日に、仕事や用事等のため投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。当日、悪天候のために外出が不安な方や来場が難しくなる可能性のある方も期日前投票ができますので、ご利用ください

【期間】1月9日(金曜日)から1月24日(土曜日)まで

【時間】午前8時30分から午後8時まで

【場所】坂井市役所、坂井市みくに市民センター、坂井市役所丸岡支所、坂井市役所春江支所
(市内4か所のどの期日前投票所においても投票することができます)

【注意】

  • 期日前投票をするときには、『宣誓書』を提出する必要があります。
  • 投票する際に、福井県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。確認にはお時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

臨時期日前投票所

また以下の場所で、日時を限定した期日前投票所を開設します。

日時

1月23日(金曜日)のみ

午前8時30分から午後0時30分まで

場所 竹田コミュニティセンター
住所 坂井市丸岡町山竹田119-3
地図 竹田コミュニティセンター

投票・期日前投票の方法

福井県知事選挙の投票用紙(うぐいす色)をお渡ししますので、候補者のうち一人の「候補者の氏名」を書いて、投票箱に入れてください。
符号やほかのことを書き加えると無効になりますので、ご注意ください。

不在者投票について

滞在先などでの投票

出張、旅行などで一時的に居住地を不在とし、投票日当日の投票や期日前投票ができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
この場合、不在者投票宣誓書(兼投票用紙請求書)を自書し、坂井市選挙管理委員会へ郵送または直接請求してください。FAXや電子メールでの請求はできませんのでご注意ください。
また、書類等のやりとりに時間を要しますので、早めにご請求ください。滞在地の市町村で選挙が行われていない場合、平日の時間外や土日祝日は不在者投票を行うことができないので、ご注意ください。
不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)(PDF:4,069KB)

【投票用紙等の請求先】
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市選挙管理委員会あて

【オンライン請求】
福井県電子申請サービスのページから申請用紙をダウンロードしたり、電子申請(電子証明書が必要)による投票用紙の請求手続きを行うことができます。
マイナポータル「ぴったりサービス」へ(外部サイトへリンク)
(オンラインでは、令和8年1月8日から請求可能)

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【不在者投票の投票用紙の返還】
公職選挙法施行令第64条第2項の規定により、不在者投票をしなかったときは、速やかに投票用紙及び投票用封筒を返還することとなっています。

リンク

1月25日(日曜日)は福井県知事選挙の投票日です

【県選管】福井県知事選挙および福井県議会議員補欠選挙(福井市選挙区)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

選挙管理委員会

電話番号:0776-50-3015 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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