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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年12月24日
令和8年1月25日執行の福井県知事選挙において、令和7年10月8日以降に坂井市から福井県内の他の市町に住所を移転し、その後も県内に住所がある方は、坂井市において投票ができます。ただし、選挙の当日に選挙権のない人は投票できません。
【注意】
選挙権のある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。引っ越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで転入先の市区町村の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。
【投票日】1月25日(日曜日)午前7時から午後8時まで
【投票所】転出前の投票区の投票所⇒投票所の一覧
【注意】
投票日当日に、仕事や用事等のため投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。当日、悪天候のために外出が不安な方や来場が難しくなる可能性のある方も期日前投票ができますので、ご利用ください
【期間】1月9日(金曜日)から1月24日(土曜日)まで
【時間】午前8時30分から午後8時まで
【場所】坂井市役所、坂井市みくに市民センター、坂井市役所丸岡支所、坂井市役所春江支所
(市内4か所のどの期日前投票所においても投票することができます)
【注意】
また以下の場所で、日時を限定した期日前投票所を開設します。
| 日時 |
1月23日(金曜日)のみ 午前8時30分から午後0時30分まで |
| 場所 | 竹田コミュニティセンター |
| 住所 | 坂井市丸岡町山竹田119-3 |
| 地図 | ![]() |
福井県知事選挙の投票用紙(うぐいす色)をお渡ししますので、候補者のうち一人の「候補者の氏名」を書いて、投票箱に入れてください。
符号やほかのことを書き加えると無効になりますので、ご注意ください。
出張、旅行などで一時的に居住地を不在とし、投票日当日の投票や期日前投票ができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
この場合、不在者投票宣誓書(兼投票用紙請求書)を自書し、坂井市選挙管理委員会へ郵送または直接請求してください。FAXや電子メールでの請求はできませんのでご注意ください。
また、書類等のやりとりに時間を要しますので、早めにご請求ください。滞在地の市町村で選挙が行われていない場合、平日の時間外や土日祝日は不在者投票を行うことができないので、ご注意ください。
⇒不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)(PDF:4,069KB)
【投票用紙等の請求先】
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市選挙管理委員会あて
【オンライン請求】
福井県電子申請サービスのページから申請用紙をダウンロードしたり、電子申請(電子証明書が必要)による投票用紙の請求手続きを行うことができます。
⇒マイナポータル「ぴったりサービス」へ(外部サイトへリンク)
(オンラインでは、令和8年1月8日から請求可能)

【不在者投票の投票用紙の返還】
公職選挙法施行令第64条第2項の規定により、不在者投票をしなかったときは、速やかに投票用紙及び投票用封筒を返還することとなっています。
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