選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、公職選挙法の規定により閲覧することが出来ます。
閲覧できる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかの確認をするために閲覧する場合。
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
閲覧できる時間・場所
時間:午前8時30分から午後5時15分
場所:選挙管理委員会事務局
- 閉庁日(土曜・日曜・祝日等)は閲覧日から除きます。
- 選挙期日の公(告)示日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
- 閲覧日時等については、予め調整させていただきます。
閲覧の手続等
閲覧を希望する際は、事前に必要書類等を選挙管理委員会まで提出してください。
提出書類
特定のものが選挙人名簿に登録されているかどうかの確認をするために閲覧する場合
公職の候補者等及び政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
注意事項
- 閲覧で知り得た事項を本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や目的外利用・第三者提供の禁止に違反した場合で個人の利益を保護する必要があると認めるときは、勧告や命令をすることになります。また、必要な限度において申出者から必要な報告をさせることがあります。
- 閲覧申出者の氏名、利用目的の概要等は公表されます。
- 閲覧する方については、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 閲覧の内容を写す方法は、筆記に限ります。
- 閲覧終了後、転記した書面等を複写します。
- 罰則規定があります。
・選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。
・偽りその他不正の手段により閲覧した場合や目的外利用・第三者提供の禁止に違反した場合、30万円以下の過料が課されます。