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更新日:2022年3月18日

政治活動のために使用する事務所の立札および看板の類

公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、次のような制限があります。

設置できる立札・看板の数(坂井市長及び坂井市議会議員の選挙)

公職の候補者等1人につき 6枚まで
同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚まで

1つの事務所に設置できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内

サイズ

縦150センチメートル、横40センチメートル以内。脚付きのものは、その脚の部分も含まれます。

証票の表示と交付申請

市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

立札及び看板の類を設置する前に必ず市選挙管理委員会に証票の交付を申請してください。

証票交付申請書

市選挙管理委員会にありますが、以下のデータを印刷して使用することもできます。

添付書類

後援団体については、政治団体の設立届の写し

受付窓口

坂井市選挙管理委員会(郵送やFAX、電子メールでは申請できません。)

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お問い合わせ

選挙管理委員会

電話番号:0776-50-3015 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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