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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2022年3月18日
公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、次のような制限があります。
公職の候補者等1人につき | 6枚まで |
同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて | 6枚まで |
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内
縦150センチメートル、横40センチメートル以内。脚付きのものは、その脚の部分も含まれます。
市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
立札及び看板の類を設置する前に必ず市選挙管理委員会に証票の交付を申請してください。
市選挙管理委員会にありますが、以下のデータを印刷して使用することもできます。
後援団体については、政治団体の設立届の写し
坂井市選挙管理委員会(郵送やFAX、電子メールでは申請できません。)
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