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更新日:2026年9月8日

災害等に伴う証明書手数料の免除について

災害等が原因で必要となった、生活再建のための各種申請に必要な証明書等の手数料を免除します。

減免の対象となる場合

住民票の写し、印鑑登録証明書などの各種証明書を請求するときに、「罹災証明書」または「被災証明書」を提示する場合。

〈減免の対象となる事例〉金融機関の緊急融資、家屋の損壊等による保険金請求、車両等の水没による廃車・登録手続きなどにより証明書が必要な場合。

減免の対象となる証明書など

  • 住民票の写し(住民票記載事項証明書)【注意】広域交付住民票は対象となりません。
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄(抄)本

必要書類

  • 「罹災証明書」または「被災証明書」(原本は返却します)
  • その他、本人確認書類、委任状(手続きを依頼する場合)などは、通常の証明書請求の際と同様です。
    詳しくは「窓口での本人確認について」をご覧ください。

注意事項

  • 対象となるのは、請求時に「罹災証明書」または「被災証明書」を提示された場合のみです。
  • 「罹災証明書」または「被災証明書」の交付前に、有料で受け付けた証明書手数料の返金はできません。
  • 必ず適用されるものではありません。
  • コンビニ交付の手数料は免除の対象外です。


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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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