戸籍の附票について
戸籍の附票とは
- 戸籍の附票は、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在までの(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴が記録されています。
- 戸籍に記載された全員が除かれると、「戸籍の附票の除票」となります。戸籍の附票の除票は、令和元年6月20日から法令に基づく保存期間が150年間(以前は5年間)となりました。(住民基本台帳法施行令第34条第1項及び第2項)
- 附票は、法律の改正や様式の変更等で書き換えをすることがあります。坂井市では平成18年3月4日に戸籍がコンピュータ化により改製されたため、平成18年3月4日時点の住所を含めてそれ以降の住所の履歴が記録されています。
戸籍の附票の写しについて
- 戸籍の附票の写しは、本籍地の市区町村で交付を受けることができます。
- 戸籍の附票の写しには、下記の事項が記載されます。
- 氏名
- 住所
- 住所を定めた年月日
- 生年月日
- 性別
- 次の事項は原則として記載されませんが、戸籍の附票を請求する人が記載を申し出た場合は、記載されます。
- 戸籍の表示(本籍地及び筆頭者)
- 在外選挙人登録情報
- 住民票コード
- 附票の除票については、平成26年6月19日以前に除票になっている場合は、その写しを交付することはできません。
- 坂井市では、平成18年3月4日改製前の戸籍の附票(改製原附票)については、法定保存年限を経過しており、写しの発行ができません。
戸籍の附票の写しの申請で必要なもの
請求者本人が申請する場合
請求者本人以外の場合
- 代理人の本人確認書類
- 配偶者・直系親族以外の方が請求する場合は、代理人選任届または委任状が必要です。
窓口での受付及び問合せ先
本庁市民生活課または各支所
窓口以外での申請について
窓口にお越しできない場合でも、郵便でのご請求またはオンラインでのご請求、証明書コンビニ交付サービスのご利用ができます。