Sakai City Official Website
心から、笑顔になれるまち坂井市
ここから本文です。
更新日:2023年3月24日
戸籍届で主なものは、下記の通りです。
種類 | 届出の期間 | 届出をする人 | 必要なもの | |
---|---|---|---|---|
養子縁組届 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 |
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) |
|
|
養子離縁届 |
協議離縁 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 |
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者) |
|
裁判 |
裁判の確定又は調停・和解・認諾の成立した日を含む10日間 |
訴えを起こした者 |
|
|
離縁の際に称していた氏を称する届 |
離縁した日を含む3ヵ月以内 |
離縁によって縁組前の氏に復した者 |
|
|
認知届 |
任意 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 |
認知する者 |
|
裁判 |
裁判の確定した日を含む10日以内 |
訴えを起こした者 |
|
|
分籍届 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 |
分籍する者(成年者) |
|
|
生存配偶者の復氏届 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 |
生存配偶者 |
|
|
姻族関係終了届 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 |
生存配偶者 |
|
|
不受理申出(取下)書 |
申出をしたときから (申出の対象となる届出は、認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の5つの届出(裁判以外)に限ります) |
申出の対象となる届出の届出人となるべき者 |
|
届書への押印は、届出人本人の署名があれば、不要です。
虚偽の戸籍届出事件の防止と戸籍制度に対する信頼の確保のため、戸籍届と住民異動届の一部について窓口での本人確認を行っています。運転免許証・マイナンバーカード・住基カード・パスポートなどを提示していただきます。
婚姻届・養子縁組届・認知届・協議離婚届・協議養子離縁届
不受理申出(取下)書については、本人確認書類のコピーをいただきます。
本庁市民生活課または各支所
本庁の宿日直にて受付をしています。本庁舎の時間外窓口で提出してください。
(注1)各支所では受付していません
(注2)詳細な内容確認はできませんので、後日、改めて来庁していただくことがあります。
(注3)戸籍届出以外は受け付けていませんので、国民健康保険や医療費助成など他の業務については、後日、改めて担当課での手続きが必要です。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.