らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年2月22日

戸籍に関する届出一覧

令和6年3月1日以降、戸籍届出時に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要になります。

戸籍とは

  • 戸籍は、氏名や生年月日、夫婦や親子等の身分関係を証明するもので、出生届、婚姻届などの戸籍届によって記載されます。
  • 結婚する場合や、お子さんが生まれたりご家族が亡くなったりした場合に、戸籍の届出が必要です。

戸籍届出の種類

戸籍届で主なものは、下記の通りです。

種類 届出の期間 届出をする人 必要なもの
養子縁組届

届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

  • 養子縁組届
  • 未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本(自己又は配偶者の子及び直系卑属を養子縁組とする時は不要)
  • 監護をすべき者又は配偶者の同意を要するときは、その同意書
養子離縁届

協議離縁

届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者)

  • 養子離縁届
  • 死後離縁のときは、家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書

裁判

裁判の確定又は調停・和解・認諾の成立した日を含む10日間

訴えを起こした者

  • 養子離縁届
  • 調停・和解・認諾調書の謄本又は裁判の謄本及び確定証明書
離縁の際に称していた氏を称する届

離縁した日を含む3ヵ月以内

離縁によって縁組前の氏に復した者

  • 戸籍法73条の2の届
認知届

任意

届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

認知する者

  • 認知届
  • 子どもが成年の場合は、子供の承諾書
  • 胎児の場合は、母の承諾書

裁判

裁判の確定した日を含む10日以内

訴えを起こした者

  • 認知届
  • 裁判の謄本及び確定証明書
分籍届

届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

分籍する者(成年者)

  • 分籍届
生存配偶者の復氏届

届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

生存配偶者

  • 復氏届
姻族関係終了届

届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

生存配偶者

  • 姻族関係終了届
不受理申出(取下)書

申出をしたときから

(申出の対象となる届出は、認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の5つの届出(裁判以外)に限ります)

申出の対象となる届出の届出人となるべき者

  • 不受理申出(不受理取下げ)書
  • 届書には、それぞれ届出人の署名(押印は任意)が必要です。また、成年の証人2名の署名(押印)が必要な届書があります。
  • 届書の用紙は、市役所窓口でお渡ししています。戸籍法施行規則の様式に沿った用紙であれば、市役所で入手した用紙でなくても構いません
  • その他、手続きや必要な書類等について詳しくは、最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。
  • 外国籍の方の届出の場合は、事前にお問合せください。
  • 届書は、黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消せるボールペンは使わないでください。

届書への押印について

届書への押印は、届出人本人の署名があれば、不要です。

  • 押印があっても届出は可能です。

届出の際の本人確認について

本人確認の概要について

虚偽の戸籍届出事件の防止と戸籍制度に対する信頼の確保のため、戸籍届と住民異動届の一部について窓口での本人確認を行っています。運転免許証・マイナンバーカード・住基カード・パスポートなどを提示していただきます。

対象となる戸籍届出

婚姻届・養子縁組届・認知届・協議離婚届・協議養子離縁届

不受理申出(取下)書については、本人確認書類のコピーをいただきます。

  • 代理人による届出や、窓口に来られた方が本人確認のできる書類をお持ちでない時は、虚偽の届出防止のため、ご本人宛に届出があったことの「お知らせ」を送付します。
  • 本人確認書類について、詳しくは「窓口での本人確認について」をご覧ください。

届出窓口と受付時間

平日の業務時間内(午後8時30分から午後5時15分まで)

本庁市民生活課または各支所

業務時間終了後(午後5時15分から翌朝8時30分まで)と閉庁日

本庁の宿日直にて受付をしています。本庁舎の時間外窓口で提出してください。

(注1)各支所では受付していません
(注2)詳細な内容確認はできませんので、後日、改めて来庁していただくことがあります。
(注3)戸籍届出以外は受け付けていませんので、国民健康保険や医療費助成など他の業務については、後日、改めて担当課での手続きが必要です。

届出後の坂井市の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の交付について

  1. 坂井市に戸籍届出をされた後、戸籍の記載までに約3~4日かかります。
  2. 坂井市以外に戸籍届出をされた場合は、坂井市で戸籍を記載するのに約10日かかります。
  3. 戸籍届出によっては、上記以上の日数がかかる場合があります。

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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