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更新日:2023年3月17日

コンビニ交付サービスを利用する際の注意事項等について

コンビニ店舗のマルチコピー機の使用方法

<注意>

  • 証明書の印刷には2分以上かかる場合がありますが、その場を離れないでください。
  • 個人情報保護の関係上、コンビニエンスストア等の店員は操作説明や補助はしないことになっています。ただし、紙づまりや印刷の乱れなどの機器のトラブルがある場合は対応いただけます。

マルチコピー機利用上の注意事項

マルチコピー機(キオスク端末:多機能端末機)での注意点

  • マルチコピー機では、A4サイズのコピー用紙(白紙)の表裏両面に改ざん防止の特殊な印刷を施して印刷されますので、市役所窓口で発行する証明書とは用紙が異なります。

コンビニ交付情報サイト「受け取った証明書の確認」(外部サイトへリンク)

  • 特殊な印刷のため、証明書が出力されるまで2分以上かかる場合があります。個人情報の盗難防止や他人に見られないためにも、その場を離れないようお願いします。
  • コンビニ交付サービスではセキュリティ対策を行っていますが、マイナンバーカードを他人に預けたり、暗証番号を他人に教えたりすると悪用される恐れがあります。カードの取扱いには充分にご注意ください。
  • 住基カードや印鑑登録証では、サービスは利用できません。
  • コンビニ交付サービスでは、住民票の写しや戸籍全部事項証明書など1通当たり複数枚にわたる証明書の場合、ステープル機能(ホッチキス止め)がありません。ページ番号と固有番号の40ケタの電子契印がされますので確認のうえ、取り忘れにご注意ください。
  • コンビニ交付サービスの利用の際は、マイナンバーカード・証明書の取り忘れ、暗証番号の管理には充分にご注意ください。

サービス利用での注意点

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)受け取り後や市外からの転入後の利用

  • コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードのお受け取りの後、コンビニ交付システムにデータが送信されるまで利用できません。概ねマイナンバーカードのお受け取りの後、翌日から利用が可能となります。

<ご注意>

  • 転入の際は、坂井市の窓口でマイナンバーカードの継続利用の手続きをする必要があります。手続きをしていない場合、コンビニ交付サービスは利用できません。
  • 転入の届出日から90日以内に継続利用の手続きをしなければ、マイナンバーカード自体が廃止になります。転入手続きの際には必ずマイナンバーカードをお持ちください(転入手続きを代理人に委任した場合等はマイナンバーカードの継続利用の手続きができませんので、90日以内にご本人が改めてお越しください)。

(2)マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合

  • 暗証番号(数字4ケタ)を3回連続して間違えるとロックがかかってしまい、コンビニ交付サービスが利用できなくなります。この場合、市民生活課または各支所の窓口にマイナンバーカードと本人確認書類をご持参のうえ、暗証番号の初期化・再設定をする必要があります。

(3)マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書

  • コンビニ交付サービスでは、マイナンバーカードについている利用者証明用電子証明書という機能を使用してサービスを利用します。マイナンバーカード交付時に利用者証明用電子証明書を付加していない場合、コンビニ交付サービスは利用できません。
  • 利用者証明用電子証明書の有効期限は、証明書発行の日から5回目の誕生日です。有効期限を過ぎた場合は、市民生活課または各支所の窓口にて電子証明書の更新手続きをする必要があります。

(4)戸籍の届出・住民異動後の証明書発行

  • 戸籍の届出後の証明書や住民異動後の戸籍の附票にデータが反映するまで10日間程度かかります。異動後10日間以内にご利用の際は、あらかじめ市民生活課までお問い合わせください。

(5)戸籍が電算化されていない方の証明書発行

  • 氏名に使われていない漢字などによって、戸籍が電算化されていない戸籍の証明や戸籍の附票の写しはコンビニ交付サービスに対応していないため、取得できません。

(6)返金や交換の対応

  • コンビニ交付サービスで誤って取得された証明書については、返金や交換はできませんので、必要な証明書の内容をよくご確認いただいたうえで操作をお願いします。

セキュリティ対策

  • コンビニ交付サービスによるマルチコピー機での本人確認は、マイナンバーカードのICチップと暗証番号により認証されます。
  • 市役所(証明証発行サーバ)とコンビニ等(マルチコピー機)との通信は専用回線を使用し、ファイアウォールにより第三者の侵入を防いでおり、データを暗号化して通信を行います。
  • 証明書は、表面を暗号化して裏面に印刷する「スクランブル画像」と、特殊判別装置で潜像画像が確認できる「偽造防止検出画像」の印刷、コピーした際に原本でないことが明確に判断できる「けん制処理文字」などの特殊な加工を施します。
  • マルチコピー機で発行した証明書のデータ記録は自動的に消去され、出力後に他人が再発行できない機能を備えています。
  • 利用後のマイナンバーカード、証明書などの取り忘れを防ぐため、音声と画面で警告します。

【証明書のイメージ】

syoumei

手数料の徴収及び収納事務の委託先と取扱者

地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき、コンビニ交付サービスに係る証明書の交付手数料の徴収及び収納について地方公共団体情報システム機構に委託します。

<住民票の写し等の交付に係る手数料の収納事務の委託>(PDF:87KB)

サービス提供に関する運用規則

コンビニ交付サービスの提供に関し、必要な事項を規則で規定しています。

<坂井市多機能端末機によるサービスの提供に関する規則>(PDF:579KB)

 

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お問い合わせ

市民生活課 マイナンバーカード窓口

電話番号:0776-50-3035 ファクス:0776-66-2932

坂井市坂井町下新庄1-1

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