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更新日:2025年5月13日

出生届(子どもが生まれたとき)

出生届について

  • 出産された場合は、出生届をすることで、お子様の氏名・生年月日等が戸籍(日本国籍を有する場合のみ)および住民票に記載されます。
  • 父母の双方が外国籍の場合やお子様が日本国籍を有しない場合であっても、日本国内で出生された場合は出生届が必要です。

 

お知らせ

  • 【坂井市に届出予定の方へ】出生届に関連して必要な手続きを事前に確認できます!「出生手続きチェックシート(PDF)」をご活用ください​。※(チェックシートは代表的な手続きのみを掲載しているため、世帯の状況等によっては掲載したもの以外の手続きが必要になる場合がありますので、ご了承ください。)

 

出生届の手続き

届出人

生まれた子の父または母

(注)届出人欄は、必ず父または母が署名してください。出生届を持ってくるのは、祖父母や代理の方でも構いません。

届出先

父母の本籍地、所在地または子の出生地の市区町村役場
(坂井市の場合、本庁または各支所で届出ができます)

届出期間
  • 子どもが生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
  • 国外で出生した場合は、生まれた日から3か月以内

必要なもの

  • 出生届(様式は全国共通です。出産した病院等でもらえる場合がほとんどです)
  • 出生証明書(医師または助産師が記入したもの)

(注1)出生届の右側が医師または助産師が証明した「出生証明書」、左側が「出生届」です。
(注2)出生証明書のみを発行する病院等もあります。その場合、市役所においてある届出用紙を使用してください。

  • 母子健康手帳
    ※母子健康手帳に「出生届出済」の証明をします。業務時間外に出生届をされる方は、平日に再度お越しください。

子の名に使える文字

子の名に使える文字には、常用漢字、人名用漢字(外部サイトへリンク)、ひらがな、カタカナのほかに以下の文字があります。

  • 「ゐ」「ゑ」「を」「ヰ」「ヱ」「ヲ」(ひらがな、カタカナに含まれる)
  • 長音符号「ー」(直前の文字の音を延引する場合に限る)
  • 符号「ゝ」「ゞ」(直前の文字の同音の繰り返しに用いる場合に限る)
  • 符号「々」(直前の文字の同字の繰り返しに用いる場合に限る)

(注)命名に使えない漢字がありますので、ご注意ください。

子の名の振り仮名について(令和7年5月26日届出以降)

戸籍に記載できる振り仮名は、氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められるものである必要があります。

戸籍への振り仮名の記載に関して、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)もご覧ください。

一般の読み方として認められる例

  • 部分音訓の例:音読み又は訓読みの一部を当てたもの

心愛(ココ・)、桜良(・ラ)

  • 熟字訓の例:漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの

飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

  • 置き字の例:直接読まないもの

空(ソラ)、夢(ユメ)

 

<注意>出生届に記載された振り仮名が、漢字の字訓又は字義に全く関連性を有しない場合などには、届出の際に由来の説明や資料(名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物など)の提示を求める場合があります。

一般の読み方とは認められないもの

社会を混乱させるものとして認められない読み方
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

例:「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

例:「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

例:「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
  • 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすもの
  • 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

届書への押印について

  • 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要です。
  • 押印があっても届出は可能です。

届出窓口と受付時間

平日の業務時間内 午後8時30分から午後5時15分(閉庁)

所要時間…30分~1時間 
※記載した時間は目安です。混雑状況や個々の状況により時間がかかる場合があります。
 出生届にともなう必要な手続き(児童手当等)については、別途、お時間がかかります。
 お時間に余裕を持ってお越しください。

本庁市民生活課または各支所

業務時間終了後(午後5時15分から翌朝8時30分まで)と閉庁日

本庁舎の時間外窓口で提出してください。本庁舎の時間外窓口で提出してください。

(注1)各支所では受付していません

(注2)母子手帳に出生証明をすることができません。後日、改めて来庁していただきます

(注3)国民健康保険や医療費助成など他の業務については、後日、改めて担当課で手続きが必要です

出生届にともなう必要な手続き

  • 手続きは、平日の業務時間内に限ります。
手続き 内容 問合せ先
子ども医療受給者証 子の住民登録をする市区町村役場に出生届を提出すると、スムーズに手続きができます 子ども福祉課
児童手当 受給者(父または母)が公務員の場合は不要です 子ども福祉課
国民健康保険

子が国民健康保険に加入する場合のみ

  • お子さんの被保険者証を発行します
保険年金課または支所

 

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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