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更新日:2024年2月22日

転籍届(本籍を変更したいとき)

転籍届について

  • 戸籍の本籍を変更するときは、「転籍届」を提出する必要があります。
  • 同じ戸籍に在籍している人、全員の本籍が変更されます。
  • 他の市区町村へ転籍すると、転籍前の戸籍で除籍されている方は、転籍後の戸籍には記載されません。筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者としての氏名のみが新しい戸籍に記載されます。
  • 筆頭者及び配偶者でない方が本籍を変更する場合は、ご自身が筆頭者として戸籍を編製する「分籍届」の手続きが必要です。

転籍届の手続き

届出人

筆頭者および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ。筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方)
(注1)筆頭者が15歳未満の場合は、親権者や未成年後見人が届出人となります
(注2)届書を持ってくるのは、筆頭者、配偶者のどちらか一方や代理人でも構いません

届出先

届出人の本籍地、新しい本籍地、または所在地の市区町村役場
(坂井市の場合、本庁または各支所で届出ができます)

届出時期 随時
必要なもの
  • 転籍届書(PDF:90KB)(様式は全国共通です)
    (注)筆頭者および配偶者の署名が必要(※押印は任意)
    ※筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方のみの署名
    ※筆頭者が15歳未満のときは、親権者や未成年後見人の署名

 

届書への押印について

  • 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要です。
  • 押印があっても届出は可能です。

届出窓口と受付時間

平日の業務時間内(午後8時30分から午後5時15分まで)

本庁市民生活課または各支所

業務時間終了後(午後5時15分から翌朝8時30分まで)と閉庁日

本庁の宿日直にて受付をしています。本庁舎の時間外窓口で提出してください。

(注)各支所では受付していません

 

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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