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更新日:2023年6月29日

中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等直接支払制度とは

中山間地等の耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通して多面的機能を確保する観点から、平地との農業生産条件の不利を補正するための施策です。

「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」等に指定された地域、または地域の実情に応じ都道府県が指定した地域を対象に、集落等を単位として農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じた交付金を交付するものです。

坂井市における実施状況

中山間地域等直接支払交付金実施要項第12に基づき、坂井市の実施状況を公表します。

令和4年度中山間地域直接支払交付金実施状況(PDF:223KB)

その他

詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

農業振興課

電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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