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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年4月10日
認知症になっても、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるよう、また、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るため、「認知症カフェ」を運営する団体に対し、事業費の一部を補助します。
1.市内に拠点を有して活動する、地域住民団体・ボランティア団体・特定非営利活動法人・社会福祉法人・医療法人等で下記の要件を満たす者
2.3年以上継続して活動が見込めるもの
3.認知症カフェを市内で月1回以上(1回2時間程度)開催し、10人以上が活動できる場所で開催すること
4.運営スタッフは2人以上とし、そのうち1名は医療や福祉などの資格を有する専門職員で、相談業務に従事した経験がある人を配置すること
補助金交付の対象となる経費は、以下に該当するものに限られます。なお、補助額は補助対象経費の合計額から収入金額を控除して得た額の10分の10以内とし、次の各号に掲げる経費の区分に応じ定める額を限度とします。
5,000円に年間開催数を乗じて得た額を限度とする。ただし、年間開催数の上限を48回とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
開設初年度1回限り、上限30,000円
1.交付申請
2.交付の可否決定
3.実績報告
4.補助金額の確定
5.補助金の請求
詳細は添付のフロー図参照
申請窓口:高齢福祉課
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