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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年8月16日
認知症になっても、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるよう、また、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るため、「認知症カフェ」を運営する団体に対し、事業費の一部を補助します。
1.市内に拠点を有して活動する、地域住民団体・ボランティア団体・特定非営利活動法人・社会福祉法人・医療法人等で下記の要件を満たす者
2.3年以上継続して活動が見込めるもの
3.認知症カフェを市内で月1回以上(1回2時間程度)開催し、10人以上が活動できる場所で開催すること
4.運営スタッフは2人以上とし、そのうち1名は医療や福祉などの資格を有する専門職員で、相談業務に従事した経験がある人を配置すること
補助金交付の対象となる経費は、以下に該当するものに限られます。なお、補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、次の各号に掲げる経費の区分に応じて定める額を限度とします。
上限24万円、ただし年間開催数が12回を下回る場合は、2万円に年間開催数を乗じた額を限度とする。(補助額の上限は2分の1の12万円)
開設初年度1回限り、上限6万円(補助額の上限は2分の1の3万円)
下記の申請書等を坂井市高齢福祉課に提出
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