らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 保育・児童クラブ > 保育 > 幼児教育・保育無償化について(利用者向け)

ここから本文です。

更新日:2024年6月26日

幼児教育・保育無償化について(利用者向け)

3歳から5歳までの全ての子どもについて、幼稚園、保育園、認定こども園等の利用料が無償化されます。また、0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

  • サービスの利用前までに手続きをする必要があります。
    手続きをせずに利用した場合は無償化の対象とはなりません。
  • こども家庭庁において、幼児教育・保育の無償化に関する資料を公表しております。
    詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
    こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)

無償化の期間について

無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

無償化の対象について

対象となる施設・事業、対象者は次の表をご覧ください。
無償化の対象となる施設・事業は、自治体による「確認」を事前に受けている施設・事業に限ります。

認可保育施設(一時預かり事業での利用を除く)とほかの施設・事業を併用した場合、認可保育施設の利用料のみ無償化の対象となります。

無償化対象一覧表

対象者→

 

↓対象施設・事業

0~2歳児クラス 3~5歳児クラス
満3歳未満 満3歳以上 満3歳以上
住民税
非課税世帯
住民税
課税世帯
住民税
非課税世帯
住民税
課税状況問わず
保育園・幼保園(2,3号認定)(PDF:331KB) A 対象外 A A
認定こども園(2,3号認定)
(PDF:330KB)
地域型保育事業
障害児の発達支援
幼保園(1号認定)(PDF:330KB)
認定こども園(1号認定)(PDF:330KB)
教育時間
のみ利用
対象外 A A A
預かり保育
も利用
対象外 対象外

D(要保育の
必要性)

C(要保育の
必要性)
新制度未移行幼稚園(PDF:1,076KB)
特別支援学校(幼稚部)
教育時間
のみ利用
対象外 B B B
預かり保育
も利用
対象外 対象外 D(要保育の
必要性)
C(要保育の
必要性)
認可外保育施設等(PDF:353KB) F(要保育の
必要性)
対象外 F(要保育の
必要性)
E(要保育の
必要性)
一時預かり事業(PDF:331KB)
病児保育事業(PDF:1,077KB)
ファミリー・サポート・センター事業

表の見方

  • 例:3歳児クラスで住民税課税世帯、新制度未移行幼稚園に通っており、
    預かり保育も利用する場合 ⇒ C
  • 例:2歳児クラスで満3歳以上で住民税課税世帯、
    認可外保育施設に通っている場合 ⇒ 無償化対象外

無償化に必要な認定手続き

利用料を無償化するために願書の提出等、利用のための申込が別途必要ですので、これから利用し始める方は施設・事業者にご確認ください。

無償化対象一覧表の記号ごとの必要書類等は次の通りです。

必要書類 共通 市外から転入された方は、下記の書類の他、父母の課税(非課税)証明書が必要な場合があります。
Aの方 すでに教育・保育認定を受けているため、新たな認定手続きは不要です。
Bの方 「子育てのための施設等利用給付費認定・変更申請書(預かり保育利用なし)」(エクセル:22KB)
CからFまでの方 「子育てのための施設等利用給付費認定・変更申請書(預かり保育利用あり)」(エクセル:47KB)
父の認定事由ごとの必要書類
母の認定事由ごとの必要書類
提出場所 BからDまでの方 利用している(する)施設・事業者、または坂井市役所保育課
EからFまでの方 坂井市役所保育課
提出期限 BからDまでの方 利用している(する)施設・事業者の指定する日まで
EからFまでの方 利用開始日の2週間前まで

BからDの方は基本的には施設・事業者を通しての提出となりますが、市に直接ご提出いただいた場合は、その旨を必ず施設・事業者にもお伝えください。

提出書類の様式

保育の必要性、提出書類の様式、提出後の状況変更等については下記リンクをご覧ください。
保育の必要性と提出書類の様式について

無償化の対象となる利用料

標準的な利用料が無償になります。実費費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)はこれまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯、第3子以降の子どもなどの給食費は免除制度があります。詳しくは保育課へお問い合わせください。

無償化対象一覧表の記号ごとの、無償化の上限(月額)は次の通りです。

記号 無償化の上限額
A 利用料と同額
B 月額25,700円まで無償(注2)
C(注1) 教育時間は月額25,700円まで、預かり保育は日額450円(月額11,300円)まで無償
D(注1) 教育時間は月額25,700円まで、預かり保育は日額450円(月額16,300円)まで無償
E(注1) 月額37,000円まで無償
F(注1) 月額42,000円まで無償

(注1):C,Dの預かり保育部分およびE,Fは償還払い(一旦保護者が利用料を支払い、後から払い戻しを受ける)となります。
(注2):国立大学付属施設は幼稚園月額8,700円、特別支援学校幼稚園部は月額400円まで無償

表の見方

  • 例1:Aの場合で月額29,800円の利用料の場合
    ⇒ 29,800円が無償化
  • 例2:Cの場合で教育時間の利用料が月額22,600円、
    預かり保育の利用料が1日500円×20日の場合
    ⇒ 教育時間22,600円、預かり保育450円×20日=9,000円の計31,600円が無償化
  • 例3:Cの場合で教育時間の利用料が月額28,000円、
    預かり保育の利用料が月額15,000円で10日利用した場合
    ⇒ 教育時間25,700円、預かり保育450円×10日=4,500円の計30,200円が無償化
  • 例4:Eの場合で認可外保育施設等の利用料が月額40,000円、
    一時預かり事業の利用料が3,000円の場合
    ⇒ 計43,000円の内、37,000円が無償化

 

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保育課

電話番号:0776-50-3088 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?