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更新日:2021年7月20日
平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援新制度」では、教育・保育給付認定を受けたお子さんが、保育所や認定こども園等の特定教育・保育施設を利用した場合、その経費に対し、給付費が施設に支給されています。この給付費のことを「施設型給付費」といいます。
この「施設型給付費」は、お子さんに直接支給するものではなく、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市から利用施設に支払う仕組み(法定代理受領)となっています。法定代理受領については、個人の給付額に関して保護者の皆様に通知しなければならないこととなっておりますので、保育料決定通知書内にてお知らせをさせていただいております。
【様式第1号(第5条関係)】保育料決定通知書(PDF:99KB)
※「個人給付額」は保護者の皆様に負担いただく金額ではございません。実際の利用者負担額は「月額保育料」の額となりますのでご注意ください。
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