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更新日:2024年9月3日

保育園等の入園に関するQ&A(よくあるご質問)

令和7年度当初入園申込みについてはこちらのページをご覧ください。
令和7年度保育園・幼保園・こども園等の入園申し込みの受付について

その他よくある質問を、このページで随時更新しています。

保育施設に関すること

Q.公立と私立の違いはなんですか?

A.公立保育施設は、市が設置し、市の保育士が保育をする保育施設です。

私立保育施設は、社会福祉法人や民間事業者等が経営する保育施設です。

両者とも県から認可を受けているため、基本的な保育内容や保育料に違いはありません。

 

【保育料・給食費以外でかかる経費について】

教材費(絵本代、新学期用品代等)、遠足代、講師代、保護者会費、スポーツ保険料、延長保育料等がかかります。他に、私立では制服代が必要な施設もあります。

 

【1号認定について】

幼保園・こども園に入園する子どもは、3歳児から1号認定を受けることができます。保育園に入園する子どもは1号認定を受けることができません。

また、私立の保育施設は、2歳児でも、3歳になる誕生日の翌月から1号に変更することができる場合がありますので、施設にご確認ください。

 

Q.幼保園、こども園とはなんですか?

A.幼保園、こども園は、幼稚園と保育園の機能を併せもった施設です。

Q.地域型保育事業とはなんですか?

A.保育所より少人数の単位で0歳から2歳の乳幼児を保育する事業です。

坂井市では、小規模保育事業としてプチわっかが該当します。

 

当初入園申込みに関すること

Q.年度途中に入園したいのですが、いつ申込みをしたら良いですか?

A.入園時期に関わらず、次年度中に入園を希望される場合は当初申込期間内にお申込みください。

期間外でも受付はしていますが、定員の関係により希望の保育施設に入れない場合があります。その場合は空きのある保育施設をこちらから提案させていただきますので、保育課までご相談ください。

Q.申込をした場合、必ず希望内で入園できますか?又、先着順ですか?

A.保育園には施設定員があり、定員を超える申込みがあった場合は入園選考により決定するため、希望内で入園できない場合もあります。(その場合は個別にご連絡し、空きのある保育施設を提案させていただきます。)

また、申込締切期限までに申込みをされた方の中で、小学校区の方や世帯状況、保育の必要性に基づき入園選考を行いますので、先着順ではありません。

Q.3月までに会社を辞めて、4月から転職を考えていますが、書類は何を提出したら良いですか?

A.入園月時点での状況で書類を提出していただきたいので、この場合は「4月:求職活動」になり、求職活動用の書類である「就労予定申立書」を提出してください。転職先が決まりましたら、保育園の入園選考に関わるため、すぐ保育課までご連絡ください。

また、「入園申込内容変更届」および「就労証明書」のご提出もお願いします。

Q.4月から就労時間が変わる予定ですが、変更後の就労証明書を、入園申込期間中に提出することができません。どうしたら良いですか?

A.現時点での就労証明書を提出していただき、勤務形態が変わったら速やかに、就労時間変更後の「就労証明書」を提出してください。

また、就労時間によっては、保育必要量(標準時間または短時間)を変更する必要がありますので、保育課にご連絡ください。

Q.就職先が内定していますが、まだ働いていないため就労証明書を作成できないと職場から言われました。どうしたら良いですか?

A.「就労予定申立書」に事業所の名前や勤務時間を記載の上、ご提出ください。その後、職場の方に作成していただけるようになりましたら、「就労証明書」を提出してください。

Q.兄弟で入園希望ですが、就労証明書等の添付書類は1部で良いですか?

A.1部で結構です。但し、人数分のコピーをご用意ください。

添付書類は保育施設と児童クラブで兼用できますので、上の子が児童クラブの利用申込をされる場合も同じようにしてください。

Q.16時までの勤務なら標準時間にできますか?

A.原則として、一月の合計勤務時間が120時間以上の場合は標準時間の認定を受けることができます。また、週2回以上16時の降園に間に合わない勤務形態の場合も、標準時間の認定を受けることができます。

例えば、一月120時間未満・15時までの勤務の方で、16時のお迎えに間に合うと客観的に判断した場合は、短時間認定となりますのでご留意ください。但し、多胎児等、特別な事情がある場合は標準時間で認定を受けることもできますので、保育課までご相談ください。

Q.現在育児休業を取得しており、ならしで入園させたいのですが、いつから入園できますか?

A.職場復帰の3週間前が属する月から入園可能です。

 例1)5月1日に職場復帰の場合……4月1日からの入園が可能

 例2)5月22日に職場復帰の場合…5月1日からの入園が可能

なお、4月1日に職場復帰をされる方で、3月からの入園を希望される方は、年度が異なるため、入園が難しい場合があります。保育課へご相談ください。

Q.5月9日に復帰するため4月1日から入園希望です。17時まで勤務するので、18時まで預けられますか?

A.月単位で認定しているため、この場合は「4月:育児休業、保育短時間」、「5月:就労、保育標準時間」となります。よって、4月は16時まで、5月以降は18時まで利用できます。

5月から「就労、保育標準時間」への変更は、入園した後に、在籍の園に「教育・保育給付認定変更申請書」を提出してください。

Q.現在求職活動中ですが、就労している人の方が優先になりますか?

A.求職活動中の方より、入園時点で就労している方(就労することが内定している方)が優先になります。就労先が決まった場合は、入園選考に関わるため、すぐ保育課までご連絡ください。また、「入園申込内容変更届」および「就労証明書」の提出もお願いします。

Q.継続の場合でも申込をしなければいけませんか?

A.毎年申込をしていただく必要があります。

Q.坂井市内で転園したいのですが、できますか?

A.可能です。転園を希望する場合も当初申込期間内にお申込みください。但し、利用調整の結果、希望の施設に入れなかった場合に現在在籍している園へ戻れないこともございます。あらかじめご了承のうえ、お申込みくださいますようお願いいたします。

Q.坂井市内に引っ越す予定ですが、転入前でも申込できますか?

A.可能です。当初申込期間内に坂井市へお申込みください。

なお、入園希望日までに坂井市に住民票の異動をお願いいたします。期日までに手続きが完了していない場合、坂井市民と認められないため、入園の承諾が取り消される場合や別途保育料が発生する場合があります。

Q.希望施設が決まりません。どのように選べば良いですか?

A.市より特定の保育施設等の推奨はしておりません。

ホームページやパンフレット、通いやすさ、見学をした際の施設の様子等を参考になさってください。

Q.保育園見学をした方が有利ですか?

A.見学の有無が利用調整に影響することはありません。希望の保育施設を決める参考になさってください。

Q.保育園見学はどこに申し込めば良いですか?

A.見学の可否、申込み方法については施設へ直接お問い合わせください。

Q.既に申込み書類を提出していますが、希望園の変更はできますか?

A.当初申込期間内なら変更可能です。保育課までご連絡ください。

Q.第1希望が保育園部で、第2希望が幼稚園部というような申込はできますか?

A.保育園部と幼稚園部を同時に申込むことはできません。

Q.祖父母の書類も必要ですか?

A.不要です。父母の書類のみ提出してください。

但し、介護等を理由に申込みされる際は、被介護者の診断書や介護保険証等を提出していただく場合があります。

Q.締切日までに全ての必要書類を用意できない場合はどうしたら良いですか?

A.やむを得ない理由により用意できない場合は、提出できる書類のみ先にご提出いただき、その後速やかに不足書類をご提出ください。

締切日までに必要な書類が全て揃っていないと利用調整の対象とならないか、もしくは優先度が下がります。締切日までに余裕をもってご提出ください。

Q.申込み締切日後に家庭状況(住所、家族構成、仕事、保育状況等)が変わりました。書類の提出は必要ですか?

A.利用調整に影響する可能性がありますので、家庭状況の変更がありましたらすぐに保育課までご連絡ください。「入園申込内容変更届」を提出してください。

状況によっては、内定取り消しまたは退園になることがあります。

Q.現在妊娠中です。まだ生まれていない子の申込みは可能ですか?

A.可能です。当初申込期間内にお申込みください。

また、母子手帳の出産予定のページの写しも提出してください。

Q.来年度の入園を迷っていますが、保育園が決定した後に辞退することはできますか?

A.可能です。保育課までご連絡ください。「入園取下げ届」の提出が必要です。

但し、一度辞退されますと辞退の取消はできませんので、その旨ご了承ください。

Q.子どもが食物アレルギーですが、給食はどうなりますか?

A.食物アレルギーをお持ちで、給食での対応をご希望する方は、申込み時に「食物アレルギー対応食申請書」を提出してください。

※公立園と各私立園では、園によってアレルギー対応が異なります。申請書を提出していただいても、給食で対応できない場合がありますのでご了承ください。ご不明な点は、事前に保育課までお問い合わせください。

Q.入園申込書は支所や保育施設に提出しても良いですか?

A.各支所や各保育施設でお預かりすることはできますが、その場で不備不足の確認をすることはできません。不備不足がある場合は後日の連絡となりますのでご了承ください。

また、個人番号(マイナンバー)確認書を提出いただく際に本人確認をする必要がありますが、保育課以外では本人確認をすることができないため、「保護者の本人確認書類の両面の写し」もご提出ください。その場合、「個人番号(マイナンバー)確認書等提出用封筒」に入れ、封をした状態で、各支所や各保育施設に提出していただきますようお願いします。

 

※保護者の本人確認書類について

マイナンバーカードを持っている場合…他の書類は必要ありません。

マイナンバーカードを持っていない場合…番号確認書類(通知カードまたはマイナンバー付の住民票)+身元確認書類(運転免許証またはパスポート等)

Q.申込みは、郵送での提出が可能ですか?

A.坂井市外の園に申込み(広域利用希望)の方は、窓口での説明があるため郵送では受け付けておりません。直接保育課までお越しください。

坂井市内の園に申込みの方は、郵送でも受付いたします。但し、不備不足がある場合は後日の連絡となりますのでご了承ください。

Q.申込みは、オンラインでの申請(ぴったりサービス)が可能ですか?

A.可能です。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
オンラインでの保育園等入園申込について

Q.保護者の本人確認書類は、母のみで良いですか?

A.保護者(父母)のどちらかで結構です。

Q.保育料はいつわかりますか?

A.入園開始月上旬に保育料決定通知を送付しますので、そちらでご確認ください。

 

入園申込みの書類の書き方について

Q.書類に押印は必要ですか?

A.保育園等申込に関する書類については、押印不要です。

Q.誤記は、書き直す必要はありますか?

A.誤記は、二重線で見え消ししてください。修正液・修正テープは使用しないでください。

Q.【入園申込書】4月15日に復帰するため4月1日から入園希望ですが、4月1日時点ではまだ育児休業中なので、「①保育の利用を必要とする理由等」は就労ではなく育児休業にチェックをすれば良いですか?

A.月単位で認定しますので、4月に復帰される場合は就労の理由で認定します。よって、申込書は就労の理由にチェックをつけてください。

Q.【入園申込書】5月1日に復帰するため4月1日から入園希望ですが、4月1日時点ではまだ育児休業中なので、「①保育の利用を必要とする理由等」は就労ではなく育児休業にチェックをすれば良いですか?

A.育児休業の理由にチェックをつけてください。また、「希望する保育必要量」は、保育短時間にチェックをつけてください。

入園後、「教育・保育給付認定変更申請書」を提出していただくことにより、5月からの保育理由を就労、保育必要量を保育標準時間に変更することができます。

※就労時間によっては、標準時間認定が認められない場合がありますのでご留意ください。

Q.【入園申込書】まだ生まれてない子どもの申込はどのように記入すればよいですか?

A.名前の欄には名字だけ記入してください。生年月日の欄には出産予定日を記入し、「予定」と付け足してください。性別の欄、児童の発達・食物アレルギー等の欄は無記入で結構です。

Q.【入園申込書】食物アレルギーなどがあるかわからないのですが、児童の発達・食物アレルギー等の欄はどのように書けば良いですか?

A.わからない場合は、無にチェックを付けてください。その後、食物アレルギーなどが判明した時点で、在籍の園にご連絡ください。

食物アレルギーがあると判明した場合は、「食物アレルギー対応食申請書」を提出していただくことがあります。

Q.【入園申込書】裏面「④世帯の状況」には、申請する子どもは書かなくて良いですか?

A.申請する子どもは記入不要です。申請する子どもの父母、およびきょうだいを記入してください。

Q.【個人番号(マイナンバー)確認書】保護者の欄には誰の氏名を書けば良いですか?

A.保護者の欄には父母の氏名を記入してください。

Q.【個人番号(マイナンバー)確認書】申請する子どものきょうだいは、どの欄に書けば良いですか?

A.同居世帯員の欄にご記入ください。

 

 

お問い合わせ

保育課

電話番号:0776-50-3088 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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