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更新日:2025年3月31日
要望や意見を市政などに反映させる方法として請願・陳情があります。市政などについてご要望やご意見がある方は、誰でもその要望・意見を文書にして議会に提出することができます。
請願は、住民の意見や要望を政治に反映させようという考えに基づいて、憲法に保障された国民の権利の一つで、その手続き等は請願法によります。
地方議会に対する請願は、地方自治法及び各議会の会議規則に規定がされており、市議会に対して請願書を提出する場合は、市議会議員の紹介を必要とします。
提出された請願は、所管の委員会に審査を付託し、その審査結果を本会議に報告し、議会としての採択、不採択を決定します。
採択された請願については、市長や関係機関に請願書や意見書等を送付し、その実現に努力するよう求めます。
陳情とは、請願と同じような性格を持ったもので、様式も請願書に準じますが、市議会に対して陳情書を提出する場合には、市議会議員の紹介は必要ありません。
また、請願ほど明確な法律上の規定がないため、各議会において取扱いが異なる場合があります。
坂井市議会では、原則として請願と陳情を同一に取り扱っています。
ただし、下記に該当する陳情書は審査されない場合があります。
①著しく個人、団体等を誹謗、中傷し、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあるもの
②法令又は公序良俗に反するおそれのある行為を求めるもの
③郵送及びシステムによる提出等、陳情者又は代理人の者が直接持参しなかったもので、提出後
速やかに(市議会の招集日前に行う議会運営委員会開催日前日の午後5時までに)陳情者、内容等
の確認ができないもの
※議長は内容等が不明な場合は、陳情者又は代理の者に趣旨説明のため来庁を求めます
【注】議会運営委員会の日程は、会期日程をご覧ください。なお、変更となる場合もありますので、
一度お問い合せください。
④採択、不採択等の議決があった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の
変化がないもの
⑤私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの
⑥すでに願意が達成されていると思われるもの
⑦その他議会の審査になじまないと認められるもの
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