らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 坂井市議会 > ご案内 > 請願・陳情の手続きについて > 請願・陳情の審査・処理の流れ

ここから本文です。

更新日:2025年3月31日

請願・陳情の審査・処理の流れ

 

受付

請願・陳情は、議会事務局で随時受付をしており、要件を満たしていれば受理します。受理したものの審査は原則として定例会の開催に合わせて行われます。
定例会で付議する請願は、当該定例会の初日前日(市の休日を除く。)の正午までに受理したもの、陳情は当該定例会の招集日前に行う議会運営委員会開催日前日(市の休日を除く。)の午後5時までに受理したものです。(議会運営委員会の日程は、会期日程をご覧ください。なお、変更となる場合もありますので、一度お問い合わせください。)

オンライン提出について

請願及び陳情をオンラインで提出することができます。
電子申請システム(LoGoフォーム)よりご提出ください。

【注意事項】

  1. オンライン提出においては、署名や記名押印は必要ありませんが、各種承諾及びメールアドレスが必要です。
  2. 電子申請システム(LoGoフォーム)よりオンライン提出された後、確認のため議会事務局まで電話連絡(0776-50-3001)をお願いします。
  3. 署名簿の添付はオンラインで行うことはできません。署名簿を添付する場合は、請願等と合わせて直接議会事務局へ持参もしくは郵送にてご提出ください。

 

請願・陳情オンライン提出(外部サイトへリンク)

 

議会事務局より内容確認や注意事項などの案内のため連絡をします。連絡が取れない場合、受理手続きが進められないことがあります。
なお、陳情については、下記のいずれかに該当する場合は審査しないことがあります。審査しないことと判断された陳情は、その陳情書の写しを議員に配布します。

 ①著しく個人、団体等を誹謗、中傷し、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあるもの

 ②法令又は公序良俗に反するおそれのある行為を求めるもの

 ③郵送及びシステムによる提出等、陳情者又は代理の者が直接持参しなかったもので、提出後
  速やかに(市議会の招集日前に行う議会運営委員会開催日前日の午後5時までに)陳情者、
  内容の確認ができないもの

  ※議長は内容等が不明な場合は、陳情者又は代理の者に趣旨説明のために来庁を求めます
  【注】議会運営委員会の日程は、会期日程をご覧ください。なお、変更となる場合も
     ありますので、一度お問い合せください。

 ④採択、不採択等の議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化が
  ないもの

 ⑤私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの

 ⑥すでに願意が達成されていると思われるもの

 ⑦その他議会の審査になじまないと認められるもの

審査の流れ

議会では、受理した請願を、内容別に所管する常任委員会に付託し、委員会で審査を受けた後、採択・不採択を決定します。採択したものは、市長やその他の関係機関に送付して、その実現に努力するように求めます。
なお、受理された請願を撤回しようとする場合は、議長の承認が必要です。
陳情は、特に法律上の規定はありませんが、内容が請願に適合するものは、請願と同様に処理します。

審査の流れ

訂正・取下げ

一度提出した請願書(陳情書)を訂正・取下げする必要が生じた場合は、議会事務局までお問い合わせください。

意見陳述

委員会における審査の場で、請願者(陳情者)が自ら請願(陳情)の趣旨や考えを述べたりすることができます。請願・陳述を提出の際に意思確認を行います。確認後、希望される場合は『意見陳述の希望申出書』を提出してください。
なお、『意見陳述の希望申出書』の提出がない場合は、委員会に説明者として出席し発言することはできませんのでご注意ください。
 


お問い合わせ

議会事務局

電話番号:0776-50-3001 ファクス:0776-66-2928

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?