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坂井市議会事務局 0776-50-3001 gikai@city.fukui-sakai.lg.jp 〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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更新日:2021年12月27日

提出から審査まで

市民の皆様の意見や要望を市政に反映する方法として、市議会へ請願書および陳情書を提出する制度があります。

提出方法

市議会では、市政に関する要望等を請願、陳情として受け付けています。
請願の受付締切は、本会議初日の前日の正午までです。陳情の受付締切は、議会運営委員会の前日の午後5時までです。(議会運営委員会の日程は、会期日程をご覧ください。なお、変更となる場合もありますので、一度お問い合わせください。)
請願・陳情は市役所本庁舎3階議会事務局までお持ちください。

  1. 請願には、議員1名以上の紹介が必要です。議員の紹介がない場合は、陳情として取り扱います。
  2. 請願・陳情の趣旨は、簡潔、明瞭に書き、内容が数種類に及ぶ場合は、それぞれ別の請願・陳情に分けてください。
  3. 請願・陳情には、署名または記名押印が必要です。住所、氏名は原則として公開となります。署名簿がある場合は、請願・陳情の後につけてください。
  4. 請願または陳情の提出者から申し出があった場合は、内容説明の機会を設けます。(説明者の氏名等も原則として公開となります。)
  5. 坂井市議会は、原則として請願と陳情を同一に取り扱っています。
  6. ただし、下記に該当する陳情は審査されない場合があります。
    • (1)著しく個人、団体等をひぼう、中傷し、その個人、団体等の名誉毀損、信用失墜のおそれがあると判断された陳情。
    • (2)脅迫、恐喝等、公序良俗に反する用語の使用がある陳情。
    • (3)郵送による陳情。(ただし、諸事情により持参が難しい場合は、議会事務局までご相談ください。)
    • (4)住所、連絡先が不十分で連絡のとれない陳情。
    • (5)おおむね1年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化がないと認められるもの。
    • (6)マンション紛争等「私人」間で解決すべき内容を含む陳情。
    • (7)既に願意が達成されていると思われる陳情。
    • (8)その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情。

審査の流れ

議会では、受理した請願を、内容別に所管する常任委員会に付託し、委員会で審査を受けた後、採択・不採択を決定します。採択したものは、市長やその他の関係機関に送付して、その実現に努力するように求めます。
なお、受理された請願を撤回しようとする場合は、議長の承認が必要です。
陳情は、特に法律上の規定はありませんが、内容が請願に適合するものは、請願と同様に処理します。

審査の流れ

お問い合わせ

議会事務局

電話番号:0776-50-3001 ファクス:0776-66-2928

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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