らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 坂井市議会 > ご案内 > 請願・陳情の手続きについて > 請願・陳情のオンライン提出について

ここから本文です。

更新日:2025年5月12日

請願・陳情のオンライン提出について

請願及び陳情をオンラインで提出することができます。
電子申請システム(LoGoフォーム)よりご提出ください。

注意事項

  1. オンライン提出においては、署名や記名押印は必要ありませんが、各種承諾及びメールアドレスが必要です。
  2. 電子申請システム(LoGoフォーム)よりオンライン提出された後、確認のため議会事務局まで電話連絡(0776-50-3001)をお願いします。
  3. 署名簿の添付はオンラインで行うことはできません。署名簿を添付する場合は、請願等と合わせて直接議会事務局へ持参もしくは郵送にてご提出ください。

 

請願・陳情オンライン提出(外部サイトへリンク)

 

議会事務局より内容確認や注意事項などの案内のため連絡をします。連絡が取れない場合、受理手続きが進められないことがあります。
なお、陳情については、下記のいずれかに該当する場合は審査しないことがあります。審査しないことと判断された陳情は、その陳情書の写しを議員に配布します。

1)著しく個人、団体等を誹謗、中傷し、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあるもの

2)法令又は公序良俗に反するおそれのある行為を求めるもの

3)郵送及びシステムによる提出等、陳情者又は代理の者が直接持参しなかったもので、提出後
  速やかに(市議会の招集日前に行う議会運営委員会開催日前日の午後5時までに)陳情者、
  内容の確認ができないもの

  ※議長は内容等が不明な場合は、陳情者又は代理の者に趣旨説明のために来庁を求めます
  【注】議会運営委員会の日程は、会期日程をご覧ください。なお、変更となる場合も
     ありますので、一度お問い合せください。

4)採択、不採択等の議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化が
  ないもの

5)私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの

6)すでに願意が達成されていると思われるもの

7)その他議会の審査になじまないと認められるもの

 


お問い合わせ

議会事務局

電話番号:0776-50-3001 ファクス:0776-66-2928

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?