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更新日:2023年1月19日

周知の遺跡内における工事について

埋蔵文化財

坂井市も含めて県内各所には、多くの遺跡や埋蔵文化財包蔵地(地下に遺跡がある可能性の高い場所)があり、そうした周知の遺跡内で土木工事を行なう場合、工事の内容により地下の遺跡を破壊してしまう恐れがあるので、調査をして記録を残す必要があります。

【埋蔵文化財遺跡地図の使い方】

(1)下記の外部サイト(福井県の埋蔵文化財遺跡地図)をクリックし、確認したい場所に移動します。

(2)赤丸の中に入っている場合は、遺跡の範囲内になります。

赤丸の中から外れている場合は、遺跡の範囲外となります。

(3)遺跡の詳細情報は、赤丸をクリックしていただけるとご覧いただけます。

福井県の埋蔵文化財遺跡地図(外部サイトへリンク)https://bunkazai.pref.fukui.lg.jp/buried_map

開発等に際しての教育委員会文化課への届出の義務

工事をする際には届出を行い、工事をする範囲内での遺跡の有無を確認したり、必要に応じて本格的な調査をしたりするよう義務付けられています(民間事業は文化財保護法第93条、公共事業は文化財保護法第94条)。坂井市内で宅地造成も含めて何か工事をする場合は、工事開始の60日前までに、工事予定範囲図面や造成・基礎に関わる設計書を持って文化課に届出をしてください。届出にあたっては、添付のフロー・手引きを参照にしてください。

県教育委員会からの通知

提出された調査結果や工事設計書をもとに、県教育委員会から今後の工事についての通知がきます。通知は大きく分けて、工事中に遺跡が見つかる可能性があるので気をつけて工事をするようにという「慎重工事」、本格的に調査をする「発掘調査」、工事の進行状況に合わせて調査員が立会いをして土層観察や写真撮影等の記録を行なう「工事立会」の3つです。ただし、立会時に重要遺跡が確認された場合には、発掘調査に移行する場合があります。

工事中に遺跡が発見された場合

上記の遺跡や埋蔵文化財包蔵地以外でも、もし工事中に偶然遺跡が発見された場合は、ただちに市教育委員会へご連絡ください。

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お問い合わせ

文化課

電話番号:0776-50-3164 ファクス:0776-68-1480

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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