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更新日:2025年4月24日
坂井市も含めて全国には、多くの遺跡や埋蔵文化財包蔵地(地下に遺跡がある可能性の高い場所)があります。坂井市内で土木工事等を計画するときは、計画している土地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に含まれていないか、以下の方法でご確認をお願いします。
1.WEBで確認する。【埋蔵文化財遺跡地図の使い方】
(1)福井県のホームページ「福井県の埋蔵文化財遺跡地図(外部サイト)」を開いてください。
福井県の埋蔵文化財遺跡地図(外部サイトへリンク)https://bunkazai.pref.fukui.lg.jp/buried_map
(2)地図の赤く囲った範囲が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)です。
(3)詳しい情報は、赤く囲った部分をクリックするとご覧いただけます。
2.坂井市文化課へ問い合わせる。※1~4のいずれかの方法でお問い合わせください。
1.土木工事等を計画している場所がわかる地図を窓口に持参して確認する。
2.工事場所を記入した地図をFAXで送って問い合わせる。(FAX:0776-68-1480)
3.工事場所を記入した地図をメールに添付して問い合わせる。
E-mail:bunka@city.fukui-sakai.lg.jp
(※容量が大きいメールは受信できない場合があります。)
4.下記URLまたはQRコードから問い合わせる。
https://logoform.jp/form/vZNt/951783(外部サイトへリンク)
FAX、メール、専用フォームからの問い合わせには折り返し結果をお知らせします。
必ず連絡先を記入してください。
周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれる場所で、掘削を伴う土木工事等を行なう場合は、「埋蔵文化財発掘届出書」の提出が義務付けられています。(文化財保護法第93条)
工事に着手する60日前までに、工事図面等の添付書類を添えて坂井市教育委員会文化課まで提出してください。届出書の提出は窓口、郵送、メール、下記の専用フォームで受け付けています。
https://logoform.jp/form/vZNt/952058(外部サイトへリンク)
提出された埋蔵文化財発掘届出書は、市教育委員会の意見を添えて福井県教育委員会に進達します。その後、県教育委員会より指導通知が出されます。指導には以下の3種類があります。
慎重工事
慎重に工事を実施してください。ただし、予期せず工事中に埋蔵文化財が発見されたときは、速やかに市教育委員会まで連絡してください。
工事立会
工事範囲が狭小である場合、工事が埋蔵文化財に影響を及ぼさないように計画されているが確認が必要な場合は、市教育委員会の担当者が工事中に立ち会って確認と記録作成を行います。工事の工程について市教育委員会担当者と打合せを行ってください。
なお、立会時に重要な遺構や遺物が発見されたときは、発掘調査に移行することがあります。
発掘調査
工事によって遺跡が破壊されるため、本格的な発掘調査を行います。調査には一定の期間と費用が必要になりますので、あらためて協議を行います。
周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれていなくても、埋蔵文化財が発見される場合があります。その際は速やかに市教育委員会文化課までご連絡ください。
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