らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

特別障害給付金

障害基礎年金を受け取れない無年金障がい者を救済するための仕組みです

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。(平成17年4月)詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

支給の対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいの状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。

お問い合わせ先

担当課 電話番号

坂井市役所 保険年金課

50-3031

福井年金事務所 お客様相談室

23-4518

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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