らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

障がい者扶養共済制度

障がいのある子どもや弟妹、配偶者などの将来のための制度です

障がい児(者)の保護者(加入者)が月々掛金を積立し、加入者が死亡または重度障がいとなった場合、障がい児(者)に生涯を通じて年金が支給されます。詳しくは福井県のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

加入できる保護者の資格

  • 福井県内に住所があること
  • 年齢が65歳未満であること
  • 生命保険に加入できる健康状態であること
  • 対象となる障がい児(者)が、次のいずれかに該当する場合
  1. 身体障害者手帳3級以上に該当する方
  2. 療育手帳をお持ちの方
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、1.2.と同程度の障がいと認められる方

申請に必要なもの

  • 加入等申込書
  • 申込者告知書
  • 障害証明書
  • 対象となる障がい児(者)が所持する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 住民票(保護者および障がい児(者))
  • 加入者名義の預金通帳
  • 印鑑

加入限度

障がい児(者)1人につき、2口まで

掛金(平成20年4月1日以降、新規加入の場合、一口あたり)

年齢

金額

35歳未満

9,300円

35歳から39歳

11,400円

40歳から44歳

14,300円

45歳から49歳

17,300円

50歳から54歳

18,800円

55歳から59歳

20,700円

60歳から64歳

23,300円

掛金の免除・減免

  • 20年以上継続加入し、かつ加入者の年齢が65歳以上に達すると、その後は掛金免除
  • 生活保護世帯(100%免除)
  • 市民税非課税世帯(50%減額)
  • 市民税均等割世帯(30%減額)

支給

加入者が死亡または重度障がいになったときは、その月から支給します

  • 1口加入の方 月額20,000円
  • 2口加入の方 月額40,000円

弔慰金

障がい児(者)が加入者より先に死亡した場合、加入期間に応じて支給されます。
加入日および加入期間に応じて金額が変わりますので、詳細はお問合せください。

お問い合わせ先

担当機関

電話番号

福井県 障がい福祉課

20-0338

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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