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更新日:2023年5月24日

新規就農者への支援について

新規就農者の育成において、経営力、技術力を向上させることが重要であり、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者への資金の交付および設備投資にかかる資金等を支援します。

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

対象者

次に示す主な要件を満たす市内に住所を有する青年就農者とする。詳細な要件は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け4経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2第5の2(PDF:1,342KB)に定める要件のとおりとする。

  1. 独立、自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること
    • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
    • 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
    • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
  3. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。
  4. 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている。
  5. 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  6. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
  7. 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。)であること。
  8. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

交付対象の特例

夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。

  • 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
  • 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
  • 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

交付金額及び交付期間

  1. 交付金額 年間150万円
  2. 交付期間 経営開始後、最長3年間

交付停止等

  1. 上記対象者の要件を満たさなくなった場合
  2. 農業経営を中止した場合
  3. 農業経営を休止した場合
  4. 第6の2の(6)の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
  5. 第7の2の(5)の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、交付主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)
  6. 第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
  7. 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。

新規就農サポート事業(新規就農者支援事業)

対象者

市内に住所を有する福井県知事又は市長が認定した認定新規就農者(ただし、就農後5年度以内の者に限る。また、法人として認定を受けた場合は一戸一法人に限る。)

交付金額及び給付期間

  1. 新規就農者経営支援事業
    • 就農奨励金
      《非農家出身者》1年目 150千円/月×12ヵ月、2年目 100千円/月×12ヵ月、3年目 50千円/月×12ヵ月
      《兼業農家出身者》1年目 150千円/月×12ヵ月
      《専業農家出身者》1年目 50千円/月×12ヵ月
      ※要件 就農時の年齢が50歳以上60歳未満の者。一戸一法人の場合は、代表者の年齢とする。
    • 小農具等整備奨励金
      新規就農者等が経営を開始する際に必要な小農具等の購入に要する経費の2分の1以内(上限額500千円)
      ※要件 非農家出身者に限る。
  2. 新規就農者住宅確保支援事業(住宅確保助成金)
    新規就農者等が住宅確保に要する経費(家賃)の2分の1以内(上限額26,500円/月)
    ※要件 県外出身かつ就農時の年齢が50歳以上60歳未満の者

新規就農者定住促進等事業

対象者

市外から転入し、今後も市内に定住することが確実な、「ふくい園芸カレッジ」又は里親農家等で就農の研修に取り組む者、又は市長が認定した認定新規就農者
※要件 市内において就農すること(経営農地等のうち3/4以上が市内の農地であること)

給付金額及び給付期間

  1. 就農準備促進等事業支援金
    50千円/月(最長2年間)
    ※要件 就農研修時の年齢が18歳以上60歳未満で6ヵ月以上就農研修に取り組む就農見込者とする
  2. 新規就農者定住促進事業支援金
    1年目 100千円/月×12ヵ月、2年目 100千円/月×12ヶ月、3年目 50千円/月×12ヵ月
    ※要件 就農時の年齢が20歳以上60歳未満の認定新規就農者とする
  3. 空き家等活用支援金
    家賃の10/10以内(上限額 50千円/月、最長5年間)
    ※要件1 市内の空き家(3親等以内の親族が所有するものを除く。)に居住した者とする
    ※要件2 1.就農準備促進等事業支援金、2.新規就農者定住促進事業支援金の交付を受けている者とする

特記事項

  1. 農業次世代人材投資資金、新規就農者育成総合対策事業費補助金、新規就農サポート事業費補助金又は県新規就農者支援事業助成金の交付と重複する場合、上記支援金の額を次のとおりとする。
    • 就農準備促進等事業支援金 1/2の額
    • 新規就農者定住促進事業支援金 1/5の額
    • 空き家等活用支援金 住宅確保助成金(新規就農サポート事業)を控除した額
  2. 次に該当した場合は、各支援金を返還しなければならない。
  • 就農準備促進等事業支援金 研修終了後1年以内に市内で就農しなかった場合、若しくは支援金交付期間の1.5倍の期間就農を継続しなかった場合
  • 新規就農者定住促進事業支援金 支援金交付完了後3ヵ年以内に離農した場合
  • 空き家等活用支援金 同上。ただし、補助事業者の死去や疾病等、やむを得ない事情がある場合を除く。

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

対象者

事業実施主体は、以下に示す主な要件を満たす者又は法人(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。詳細な要件は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け4経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1第5の1(PDF:763KB)に定める要件のとおりとする。

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。
  2. 令和4年度又は令和5年度中に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。
  3. 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。イにおいて同じ。)が有していること。
  4. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
  5. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  6. 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  7. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  8. 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。
  9. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると事業実施主体に認められること。
  10. 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
  11. 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。
  12. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

補助対象

次の事業に係る経費とする。以下の事業内容は、個々の事業内容ごとに新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け4経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1第5の2に掲げる基準を満たすものとする。

  • 機械・施設等の取得、改良又はリース
  • 家畜の導入
  • 果樹・茶の新植・改植
  • 農地等の造成、改良又は復旧

ただし、事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。

補助金額

補助対象経費の3/4以内とし、補助金額は750万円(新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付対象となる場合は375万円)を上限とする。ただし、整備内容ごとにそれぞれ1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、1.5を乗じて得た額を限度として交付する。

  • 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
  • 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
  • 夫婦共に目標地図(農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づき、市が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図をいう。)に位置づけられた者等となること。

儲かるふくい型農業総合支援事業(新規就農支援)

経営開始2年度までの認定新規就農者等に対して、野菜、果樹、花きの園芸や水田作物等に取り組む場合、必要な機械・施設等の整備および畑地化に対して、助成を行う。

対象者

新規就農経営プランの認定を受けた経営開始2年度以内の認定新規就農者または認定が確実な者とする。

補助対象

新規で就農するために必要な機械・施設等の整備及び畑地化事業に要する費用とする。

補助対象事業費上限は以下のとおりとする。

  • 国庫事業を申請する場合 2,500万円
  • 国庫事業を申請できない場合または不採択の場合 3,000万円

補助金額

上記の補助対象経費の1/2以内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

特記事項

原則として国事業(新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)または農地利用効率化支援交付金)を併せて申請するものとする。

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お問い合わせ

農業振興課

電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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