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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年5月13日
農地を農地以外に転用(用途変更)するには、自己所有であっても農地法等に基づく許可が必要です。農地転用を計画される際は、事前に農業委員会事務局へご相談の上、申請をお願いします。
※条件によっては許可できない場合があります。
※一時的に利用する場合も転用の許可が必要になります。
(※注)条件により許可不要の場合があります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地転用の申請については下記のページをご確認ください。
手続きをせずに無断で農地転用すると、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の措置命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科される場合があります。
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