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更新日:2023年11月21日

おむつに係る費用の医療費控除について

確定申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提示することで、治療に要したおむつ費用を医療費控除に含めることができます。

また、要介護認定を受けている方で、所定の要件を満たす方は、市が発行する「おむつ代の医療費控除証明確認書」を提示することで、おむつ費用の医療費控除を受けることができます。

対象者

(1)初めておむつ代の医療費控除を受ける方(1年目)

以下の要件に該当する方は、医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらってください。

  • 傷病などにより概ね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けおむつを利用している

※「おむつ使用証明書」の発行手数料は自己負担となります。

 

(2)前年におむつ代の医療費控除を受けている方(2年目以降)

以下のすべての要件に該当する方には、高齢福祉課で「おむつ代の医療費控除証明確認書」を発行することができます(無料)。

  • 要介護認定を受けている
  • 前年におむつ代の医療費控除を受けている
  • 要介護認定時の主治医意見書より寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できる

※詳しい要件は高齢福祉課で確認しますので、必ず事前にご連絡ください。

おむつ代医療費控除証明確認書交付までの流れ

  1. 事前に高齢福祉課にご連絡ください。対象者要件に該当するかを確認します。
  2. 対象になる場合は、申請書を高齢福祉課に提出してください。
  3. 後日、「おむつ代の医療費控除証明確認書」をご自宅に郵送します。

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お問い合わせ

高齢福祉課

電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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