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更新日:2023年10月27日

要介護認定者の障害者控除対象者認定について

介護保険の要介護1~5までの認定を受け、その程度が障害者に準ずるとして市が認定した65歳以上の人は、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除の対象となります。

この障害者控除を受けるには、「障害者控除対象者認定書」が必要です。
認定証の交付を受けた人は、所得税の確定申告や住民税の申告の際にこの認定書を提示すれば、障害者控除を受けることができます。

対象者(以下すべてに該当する方)

  1. 申請対象年の12月31日時点において、65歳以上で坂井市に住所を有し、要介護1以上の認定を受けている方(対象者が対象年の途中で死亡した場合は死亡日時点)
  2. 高齢福祉課での判定において対象と認められた方

 ※要介護1以上の方でも、障害者控除の対象とならない場合があります。

 ※身体障害者手帳などの交付を受けている方にも、認定書を交付できます。

認定書交付までの流れ

  1. 確定申告をする前に、本人または親族が高齢福祉課へ申請書を提出してください(お近くの各支所でも対応可能です)。
  2. 対象になれば認定書を交付します。

 ※転入された方や住所地特例の方の場合、交付までにお時間がかかる場合があります。

 

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お問い合わせ

高齢福祉課

電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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