らしさ、かがやく。坂井市

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

介護保険制度

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。あわら市と坂井市を構成市とする坂井地区広域連合(保険者といいます。)が制度を運営しています。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。65歳以上の方は、坂井地区広域連合(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための必要な財源になります。

介護保険サービスの対象者等

40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。

  1. 65歳以上の人(第1号被保険者)
  2. 40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。

<65歳以上の人>(第1号被保険者)

→寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)

→初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支

援状態になった場合。

特定疾病は次の16種類です。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
  • 関節リウマチ
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 初老期における認知症
  • 脊柱管狭窄症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊髄小脳変性症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

介護保険サービス利用の流れ

 

お問い合わせ

高齢福祉課

電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?