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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2021年4月1日
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。あわら市と坂井市を構成市とする坂井地区広域連合(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。65歳以上の方は、坂井地区広域連合(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための必要な財源になります。
<65歳以上の人>(第1号被保険者)
→寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)
→初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支
援状態になった場合。
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