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更新日:2023年8月25日

要介護認定申請・介護保険サービス利用までの流れ

介護保険サービスを利用するためには、介護が必要な度合いを判定する「要介護認定」や「基本チェックリスト」を受ける必要があります。まずはお住いの地域の、地域包括支援センターにご相談ください。

名称 住所 電話番号
三国地域包括支援センター 三国町北本町二丁目6-65 0776-82-1616
丸岡地域包括支援センター 丸岡町西瓜屋15-12 0776-68-1130
春江地域包括支援センター 春江町江留上昭和119 0776-43-0227
坂井地域包括支援センター 坂井町下新庄18-3-1 0776-67-5000

申請の流れ

1.要介護認定の申請

まずは、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。申請には、介護保険被保険者証・医療保険証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、必ず医療保険証が必要です。申請書は坂井市高齢福祉課までご提出お願いします。

2.認定調査・主治医意見書

坂井地区広域連合の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

主治医意見書は坂井地区広域連合が主治医に依頼をします。

3.審査判定

  1. 調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
  2. 一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

4.認定

介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

認定の有効期間

  • 新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
  • 更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~36ヶ月まで設定)
注意事項
  • 有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
  • 身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

5.介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

ケアプラン(介護サービス計画)

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

要介護1~5と認定された方
  • 在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)にケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいます。
  • 施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
要支援1~2と認定された方
  • ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

6.介護サービス利用の開始

介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

 

介護保険の申請書等

介護保険の申請書や届出の様式については、坂井地区広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードしてください。

マイナンバーカードを使ってオンライン申請できます!

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、下記の手続きをオンラインで行うことができます。

お住まいの市区町村への手続(ぴったりサービス)より、検索してください。

  1. 市区町村を選択 → 福井県坂井市
  2. 検索条件を設定 → 高齢者・介護

(注)ぴったりサービスにおいてマイナンバーカードを利用する場合は、スマートフォンもしくはカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。

オンライン申請可能な手続き一覧

  手続名 電子署名
資格関係 被保険者証の再交付申請 必須
給付関係 介護保険負担割合証の再交付申請 必須
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 必須
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請 必須
負担軽減関係 高額介護(予防)サービス費の支給申請 必須
介護保険負担限度額認定申請 必須

要介護認定

要支援認定

要介護・要支援認定の申請 必須
要介護・要支援更新認定の申請 必須
要介護・要支援状態区分変更認定の申請 必須
住所移転後の要介護・要支援認定の申請 必須
その他 居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 必須

 

 

お問い合わせ

高齢福祉課

電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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