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更新日:2022年4月5日

受益者負担の適正化に向けた取組について

「受益者負担の原則」に基づいた、施設使用料等の適正化に取り組みます

これまでの坂井市における受益者負担については、合併前の旧4町の受益者負担額を踏襲する形で設定されていました。そのため、負担額の算定根拠が不明確であったり、サービス間の整合性が図られていない現状があることなどから、受益者負担の透明性やサービスを利用する方と利用しない方との負担の公平性が確保されているとは言い難い状況にあります。
そのため、「受益者負担の原則」に基づいた「受益者負担の適正化に関する基本方針」を、行政改革推進協議会において市民目線からのご意見をいただきながら策定しました。負担を求める場合の基準や負担額の算定根拠を明確にして、公正性や透明性を確保するとともに、サービスを利用する方と利用しない方との負担の公平を図ります。

基本的な考え方

受益者負担の原則

サービスを利用する方と利用しない方との負担の公平性を図る。

算定方法の確立

算定根拠を明確にするため、「受益者負担の適正化に関する基本方針」に基づき、トータルコストの検証及び類似施設間の調整による統一した算定を行う。

利用しやすく分かりやすい料金体系

原則として、時間帯や曜日、冷暖房使用にかかわらず同一の1時間当たり料金とする。

用語説明

受益者負担の原則

受益者負担とは、公共施設の利用や各種証明書の発行など特定の公共サービスを利用する者に対し、そのサービスに応じた負担を求めるものであり、特定の公共サービスを利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を考えると、サービスを利用する人が応分の負担をすることによって、はじめて利用しない人との公平性が確保されるという考え方です。

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お問い合わせ

財政課

電話番号:0776-50-3020 ファクス:0776-66-1615

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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