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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2021年4月2日
市では、平成27年1月に「受益者負担の適正化に関する基本方針」を策定し、使用料や減免の取扱いの見直しを進めてきました。平成28年4月1日から次のとおり使用料を改定しますので、市民の皆様のご理解をよろしくお願いします。
ただし、一部の施設、設定がなじまない施設は除きます
平成28年4月1日(金曜日)から
平成28年4月1日以前に、4月1日以降の施設の利用許可を受けた場合についても、改定後の使用料となります。
コミュニティセンター等の貸館施設、体育施設等(温水プール、フィットネスセンター除く)
坂井市公共施設使用料改定一覧表(平成28年度)(PDF:193KB)
使用料基本単価=トータルコスト×受益者負担割合×(貸出相当面積/延床面積)/年間利用可能時間
算定の基準となる金額で、ここから激変緩和や類似施設間の調整を行い使用料を決定
施設の管理運営に必要な費用(施設建設及び大規模修繕は除く)
受益者負担の原則に基づき、市民生活上必要か(必需的・選択的)、行政が提供すべきか(公共的・民間的)という観点から設定した割合
算定した結果、現行使用料を大幅に上回る場合は、原則として1.5倍を上限
使用料の減免(減額又は免除)は特例的な措置であり、その適用は真にやむを得ないものに限定する必要があります。また、行政の関与度合いにより受益者負担割合を設定して施設使用料を算定しているため、過度の減免制度の適用は利用者の公平性を損なうものとなります。
公平性を確保し減免制度の適正な運用を図るため、次の基準をもとに、個々の施設の実情を踏まえて規定しました。
利用形態 |
割合 |
---|---|
市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合 | 免除 |
施設の指定管理者が指定管理者業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合 | 免除 |
市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合 | 免除 |
市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合 | 50%減額 |
市長又は教育委員会が公益上特に必要であると認めた場合 | 50%減額 |
各施設の減免規定については、各施設へお問い合わせください。
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