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更新日:2021年4月2日

公共施設使用料の改定に関するお知らせ

平成28年4月から一部公共施設の使用料が変わります

市では、平成27年1月に「受益者負担の適正化に関する基本方針」を策定し、使用料や減免の取扱いの見直しを進めてきました。平成28年4月1日から次のとおり使用料を改定しますので、市民の皆様のご理解をよろしくお願いします。

改定における基本事項

受益者負担の原則

  • 施設を利用する方(使用料)と利用しない方(税金)との負担の公平性の確保

使用料の算定方法の確立

  • トータルコストの検証による料金算定根拠の明確化
  • 類似施設間の調整による統一した料金設定

利用しやすく分かりやすい料金設定

  • 1時間単位の料金設定
  • 曜日や時間帯に限らず同一の料金設定
  • 冷暖房設備の使用を含んだ料金設定
  • 市外者、営利目的、興業等で利用する場合は料金を加算

ただし、一部の施設、設定がなじまない施設は除きます

改定時期

平成28年4月1日(金曜日)から

平成28年4月1日以前に、4月1日以降の施設の利用許可を受けた場合についても、改定後の使用料となります。

改定対象施設・改定後料金一覧

コミュニティセンター等の貸館施設、体育施設等(温水プール、フィットネスセンター除く)

坂井市公共施設使用料改定一覧表(平成28年度)(PDF:193KB)

使用料の算定方法(例:貸館施設)

使用料基本単価=トータルコスト×受益者負担割合×(貸出相当面積/延床面積)/年間利用可能時間

  • 使用料基本単価

算定の基準となる金額で、ここから激変緩和や類似施設間の調整を行い使用料を決定

  • トータルコスト

施設の管理運営に必要な費用(施設建設及び大規模修繕は除く)

  • 受益者負担割合

受益者負担の原則に基づき、市民生活上必要か(必需的・選択的)、行政が提供すべきか(公共的・民間的)という観点から設定した割合

  • 激変緩和措置

算定した結果、現行使用料を大幅に上回る場合は、原則として1.5倍を上限

減免基準の設定

使用料の減免(減額又は免除)は特例的な措置であり、その適用は真にやむを得ないものに限定する必要があります。また、行政の関与度合いにより受益者負担割合を設定して施設使用料を算定しているため、過度の減免制度の適用は利用者の公平性を損なうものとなります。
公平性を確保し減免制度の適正な運用を図るため、次の基準をもとに、個々の施設の実情を踏まえて規定しました。

施設使用料減免基準

利用形態

割合
市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合 免除
施設の指定管理者が指定管理者業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合 免除
市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合 免除
市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合 50%減額
市長又は教育委員会が公益上特に必要であると認めた場合 50%減額

各施設の減免規定については、各施設へお問い合わせください。

今後の取り組み(今回改定しなかった施設)

  • 指定管理者施設のうち公募施設は、指定管理者と協議の上、改定に向けて作業を進めていきます。
  • 改修の予定がある施設については、計画等を考慮しながら実施していきます。

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お問い合わせ

財政課

電話番号:0776-50-3020 ファクス:0776-66-1615

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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