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更新日:2021年5月19日

投票区等の見直しについて

はじめに

平成18年3月に坂井市が誕生した時に33か所あった投票区は、前回の見直しで28か所に再編されてから、すでに10年以上が経過し、その間に選挙をめぐる制度や社会情勢は大きく変わってきております。

こうした中で、坂井市では投票区ごとの有権者数や面積等には、いまだ大きな差があり、前回見直し時の積み残しの課題も含めて検討する時期となっていました。

そこで、投票区間の較差を是正するとともに、効率的な投票所運営、投票環境の向上等を図るため、坂井市選挙管理委員会では、諮問機関として市民代表者9名で組織する「坂井市投票区等検討委員会」を設置して調査・審議を重ねた結果、令和2年3月に答申が提出されました

市選管では、この答申を受けて協議を重ね、令和3年1月から2月にかけてパブリックコメントを実施し、この度「投票区の見直し」「投票環境の向上策」について決定いたしました。

見直しの基準について

  1. 投票区は、小学校の学校区・通学区域を基本とする
  2. 投票区は、自治会(町内・区)単位の集まりとする
  3. 1投票区あたりの有権者数は7,000人未満とする
  4. 有権者の住居から投票所となる施設までの距離(半径)については、おおむね5km以内とする
  5. 投票区は、有権者の利便性や投票所の立地などを考慮しながら適宜見直しする

見直しの内容について

投票区及び投票所は、28か所を20か所とします。

今回の見直しにより、投票所となる施設までの距離が一定以上となる投票区については、臨時期日前投票所の設置により対応するとともに、午前7時から午後8時までの投票時間を最大限に活用してもらうことや、期日前投票について広く周知するなど、棄権防止に向けた啓発を実施します。

投票区・投票所の見直しについて

投票区及び投票所は以下のとおり20か所とします。

 投票所変更一覧

また、投票区が減少したことにより、ポスター掲示場の設置数も221か所から167か所になります。

詳細については、「投票区等の見直しについて(PDF:2,863KB)」及び市内投票所一覧(リンク先)をご覧ください。

実施時期

令和3年6月以降の選挙から実施

臨時期日前投票所

今回の見直しにより、投票所となる施設までの距離が3km以上となる投票区については、臨時期日前投票所を設置します。

3km以上となる投票区

  1. 旧第18投票区(竹田コミュニティセンター、5km)
  2. 旧第9投票区(三国木部コミュニティセンター、3.8km)
  3. 旧第8投票区(浜四郷コミュニティセンター、3.4km)

投票環境の向上策

  1. 新たな期日前投票所を設置します。
  2. 当日投票所でのバーコード受付の導入を進めます。
  3. 期日前投票所への移動を支援します。
  4. 様々な選挙啓発の手法等を調査研究し、積極的に取り組みます。


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お問い合わせ

選挙管理委員会

電話番号:0776-50-3015 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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