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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2021年5月19日
平成18年3月に坂井市が誕生した時に33か所あった投票区は、前回の見直しで28か所に再編されてから、すでに10年以上が経過し、その間に選挙をめぐる制度や社会情勢は大きく変わってきております。
こうした中で、坂井市では投票区ごとの有権者数や面積等には、いまだ大きな差があり、前回見直し時の積み残しの課題も含めて検討する時期となっていました。
そこで、投票区間の較差を是正するとともに、効率的な投票所運営、投票環境の向上等を図るため、坂井市選挙管理委員会では、諮問機関として市民代表者9名で組織する「坂井市投票区等検討委員会」を設置して調査・審議を重ねた結果、令和2年3月に答申が提出されました。
市選管では、この答申を受けて協議を重ね、令和3年1月から2月にかけてパブリックコメントを実施し、この度「投票区の見直し」「投票環境の向上策」について決定いたしました。
投票区及び投票所は、28か所を20か所とします。
今回の見直しにより、投票所となる施設までの距離が一定以上となる投票区については、臨時期日前投票所の設置により対応するとともに、午前7時から午後8時までの投票時間を最大限に活用してもらうことや、期日前投票について広く周知するなど、棄権防止に向けた啓発を実施します。
投票区及び投票所は以下のとおり20か所とします。
また、投票区が減少したことにより、ポスター掲示場の設置数も221か所から167か所になります。
詳細については、「投票区等の見直しについて(PDF:2,863KB)」及び市内投票所一覧(リンク先)をご覧ください。
令和3年6月以降の選挙から実施
今回の見直しにより、投票所となる施設までの距離が3km以上となる投票区については、臨時期日前投票所を設置します。
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